定価3,520円(本体:3,200円)
編著者名
東京弁護士会法曹大同会 編著
第一法規
発刊年月日 2020-02-09
判型 A5判 / C2032
ページ数 332
ハラスメントの類型別に、定義や該当性評価等を説明したうえで、被害者・使用者・加害者の各代理人の立場における相談対応の留意点を、誰に対しどのような手段(聞き取り方・場所等)・タイミングで何を行うべきかまで言及し、具体的に解説する。また過去10年分の裁判例を取り上げることにより、裁判所でハラスメント該当性の判断基準について、どのように判断されているか解説する。
目次
はしがき
凡例
第1章 総 論
第1 被害者側の相談対応
1 ハラスメント行為の事実の確認
2 請求内容を決定する
3 相手方に請求する
第2 使用者側の相談対応
1 ハラスメント行為の事実の有無を調査する
2 ハラスメント事実を認定する
3 事後措置の検討
第3 加害者側の相談対応
1 ハラスメント行為の事実の確認
2 各当事者に対する対応の検討
第4 マスコミに対する対応
1 被害者側のマスコミ対応
2 使用者側のマスコミ対応
第2章 パワーハラスメント
第1 定義
1 パワーハラスメントとは
2 パワーハラスメントの類型
第2 パワハラ該当性の評価
1 総論
2 目的手段の相関関係 ―前田道路事件―
3 手段が目的と合致しているか ―K化粧品販売事件―
4 職場内の優位性
5 業務の特性
6 結語
第3 パワハラに関する相談対応の留意点
1 パワハラ該当性の判断における考慮要素
2 相談者に対する配慮
第4 裁判例の検討
1 暴行・傷害(身体的な攻撃)
2 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
4 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、
仕事の妨害(過大な要求)
5 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を
命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
7 その他
第5 裁判例
第3章 セクシャル・ハラスメント
第1 定義
1 セクハラとは
第2 セクハラの類型
第3 使用者に課される措置義務
第4 ハラスメント該当性の評価~民事上の責任が生ずるセクハラ
第5 損害賠償請求の法律構成
1 不法行為責任(民法709 条)
2 使用者責任(民法715 条)
3 使用者独自の不法行為責任
4 債務不履行責任(民法415 条)
第6 事実認定
1 被害者の心理・行動について
2 被害者の供述の信用性
3 同意、恋愛の抗弁
第7 被害者からの相談に対する会社の対応
第8 裁判例
第4章 マタニティ・ハラスメント
第1 定義
1 マタニティ・ハラスメントとは
2 マタニティ・ハラスメントの類型
第2 使用者に課される措置義務等
1 労働者の妊娠・出産・育児に関する諸制度
2 マタハラ言動による就業環境悪化防止の措置義務
3 実効性確保のための公表制度
第3 ハラスメント該当性の評価 ―その1:不利益取扱型
1 妊娠出産等を理由とした解雇の無効
2 解雇以外の不利益取扱いに関する枠組(平成18 年改正前)
3 広島中央保健生活協同組合事件:最判平成26 年10 月23 日の枠組
4 厚生労働省による解釈通達
5 その後の雇用機会均等法9条3項に関する裁判例
6 育児介護休業法10 条の判断枠組
7 育児介護休業法23 条の2の判断枠組
第4 ハラスメント該当性の評価 ―その2:嫌がらせ型
1 制度等の利用への嫌がらせ型
2 状態への嫌がらせ型
3 業務上の必要性
第5 マタハラ・パタハラに関する相談対応の留意点
1 労働者側の相談対応
2 使用者側の相談対応
3 嫌がらせ型に関する加害者側の相談対応
第6 裁判例
1 分析
2 各裁判例の紹介
【感想】
第2章 パワーハラスメントは、要件の検討が不十分である。
第3章 セクシャル・ハラスメントでは、根拠条文に国家賠償法1条が抜けている。
第4章 マタニティ・ハラスメントでは、根拠条文の間違いを発見した。