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新着情報
2022年03月24日
『割賦販売法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

割賦販売法に関する裁判例を網羅しています。

目次

第1部 割賦販売の定義

第1章 協同組合組織によるいわゆるクーポン販売の法律関係

第2章 割賦購入あつせんの法律関係は、加盟業者において購入者に販売商品を引き渡し、右の引渡しがあつたとき、あつせん業者が加盟業者との契約に基づいて加盟業者に代金を支払う義務を負い、他方購入者は、あつせん業者に対して同人との契約に基づき契約所定の金員支払の義務を負う関係である。

第3章 自動車購入者に対しその資金を貸し付けた生命保険会社が、割賦販売法にいう割賦購入あっせん業者に当たるとされた事例

第4章 信用供与業者である金融機関が取り扱ういわゆる目的ローンである自動車ローン契約について、購入者が、金融機関に対し、割賦購入あっせん(個別信用購入あっせん)に該当するとして、販売業者との間の契約に関して販売業者に生じた事由をもって対抗することの可否

第5章  信用金庫が行った融資契約について割賦販売法の「個別信用購入あっせん」に該当することが否定され、同法の規定に基づく借主らの主張が排斥された事例

第2部 催告

第1章 割賦販売業者が購入者の承諾を得ないで商品を取戻したときの、賦払金催告の効力

第2章 立替払契約類似の保証委託型クレジットにおいて、連帯保証人が債権者の委任を受けてした主たる債務者に対する毎月の分割返済金の催告が、連帯保証人において債務を代位弁済することによって取得する求償金の支払を求める催告に該当するか

第3部 割賦販売法6条

第1章 自動車の割賦売買契約で、割賦金遅滞のときは契約を解除され、買主は自動車を返還する外、売買代金相当額の違約金を支払うものとする特約がされていても、該特約を一概に民法第90条により無効とすることはできない。

第2章 割賦販売法2条のローン提携販売において買主の債権を売主が代位弁済して取得した求償債権について同法6条が類推適用される場合

第3章 新規自動車の売主は登録による自動車の減価相当額の損害を割賦販売法6条により請求できるか

第4章 売主が契約所定の解除約款に基づき契約を解除した場合には、買主は売主に対し売買代金相当額の損害賠償を支払う旨の自動車月賦販売契約における損害賠償額の予定が公序良俗に反しないとされた事例

第5章  自動車割賦販売契約の解除に伴う損害賠償額としての自動車の通常の使用料の額の算定事例

第6章  割賦購入あつせん業者のあつせんによる割賦販売と割賦販売法第5条および第6条の準用の有無(積極)

第7章  割賦販売にかかる指定商品を販売業者において第3者に売却し、その代金を未払割賦金の支払に充てる旨の販売業者と購入者との契約に付随してなされた販売手数料の約定の効力の有無(消極)

第8章  日本自動車査定協会の中古車価格査定方式(復元価格方式)の合理性

第9章 割賦販売契約を解除せずに未払代金を請求する場合と割賦販売法第6条の適用の有無(積極)

第10章 自動車の割賦販売契約において、債務不履行により自動車に引渡前に解除された買主に対し、価格低落による損害の賠償を命じた事例

第11章 月賦販売契約における割賦金支払遅滞による解約の場合の特約が、合意解除の場合にも適用されるとした事例

第12章 割賦販売代金に法定利率を超える損害金を附加して支払う特約の効力

第13章 立替払い債務の遅延損害金年2割9分2厘の請求が、割賦販売法6条に違反するとされた事例

第14章 自動車割賦販売契約が解除され、販売会社が自動車の返還を受け、買主に対し解除に伴う損害賠償請求をする場合、割賦販売法6条所定の制限を受けるが、自動車販売会社と自動車買受人との間に、特約として、自動車販売会社において当該自動車を任意処分したときは処分代価から回収費、部品代金、修理費その他必要経費を差引いた価額をもって右返還時の価格とする特約の解釈

第15章 自動販売機の買受代金の立替契約につき割賦販売法を類推適用し、日歩8銭の割合による遅延損害金の請求を商事法定利率の範囲内において認容した事例

第16章 エアコンのローン提携販売につき割賦販売法6条が類推適用され、電機メーカーが作成した標準使用損料表が同条1号所定の「通常の使用料ないし返還品の価額」にあたるか

第17章 信販会社の立替金債権の遅延損害金について割賦販売法6条が類推適用されるとされた事例

第18章 自動販売機の売買契約が解除条件成就により失効しても信販会社の顧客に対する立替金請求が認められたが割賦購入あっせんに割賦販売法(昭和59年改正前)6条の類推適用があるとされた事例

第4部 危険負担

第1章  割賦販売で目的物を買主に引渡した後における危険負担

第5部 クーリング・オフ

第1章  割賦購入あっせんに係る販売契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)が口頭でできるとされた事例

第2章 クーリング・オフについて、口頭による解除権の行使を認めた事例

第3章 クーリング・オフについて、口頭による解除は許されるか

第4章  クーリング・オフにつき、電話による解除権の行使を認めなかった事例

第5章  加賀友禅の割賦販売契約において、いわゆるクーリングオフの解除が認められた事例

第6部 行為能力

第1章  心神喪失の事例

第2章  認知症の女性に呉服や宝石を買わせ続けたとして,呉服会社等に対する購入代金返還請求等訴訟において,女性が認知症の投薬治療を始めた頃には,同社の販売員は,女性の財産管理能力の低下を気付くことができたとした上で,個人的に親しい友人関係を装い必要のない商品を購入させたもので,通常の商取引の範囲を超え民法の公序良俗に反し,売買は無効であるとして一部請求を認めた事例

第7部 未成年者

第1章  16歳の少年が、風俗営業店(キャバクラ)で大人びた態度で平然と飲酒遊興した場合であっても、民法21条にいう「詐術を用いたとき」に当たらないとして、民法5条2項に基づく取消しが認められ、かつ、その一部については、健全な風俗を阻害するか、または、少年の思慮不足に乗じた暴利行為に該当するとし、未成年者と風俗営業店のキャバクラ接客契約それ自体が公序良俗に反し無効であるとされた事例

第8部 権利の濫用

第1章 自動車のディーラーがサブディーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきサブディーラーから右自動車を買い受けたユーザーに対し自動車の引渡しを請求することが権利の濫用にあたるとされた事例

第2章 自動車のサブディーラーから自動車を買い受けたユーザーに対しディーラーが右サブディーラーとの間の自動車売買契約に付した所有権留保特約に基づきその自動車の引渡を請求することが権利の濫用として許されないものではないとされた事例

第9部 名義貸し

第1章 個別信用購入あっせんにおいて,購入者が名義上の購入者となることを承諾してあっせん業者との間で立替払契約を締結した場合に,販売業者が上記購入者に対してした告知の内容が,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例

第2章  請負代金の立替払契約において立替払の委託者が注文者の名義貸与者である場合にその責任が否定された事例

第3章  被上告人は,同僚であるAがB社から下着1式を購入するに当たり,AとB社の従業員の依頼により,売買契約及びあっせん業者である上告人との間の立替金払契約において債務者として名義を貸すことを承諾したが,Aが立替金の支払いを怠ったため上告人から立替金の支払いを求めた事案の上告審。

第4章  自動車の割賦販売において、買い主としての名義貸人の信販会社に対する契約上の責任が認められた事例

第5章  信販会社の保証を得て自動車を購入することにつき名義貸しをした者の架空取引及び保証委託契約無効の主張が否定された事例

第6章  顧客と販売店との間で締結された割賦販売契約に付されていた債権譲渡の承諾条項は,民法468条1項の異議をとどめない承諾としての効力を有しないとした上で,いわゆる名義貸しに加担した顧客(控訴人)が,割賦代金債権を販売店から譲り受けた被控訴人に対して,販売店に対する抗弁を主張して残代金全額の支払を免れるというのは信義則に反するとして,控訴人に対し,5割の限度で割賦代金の支払を命じた事例

第10部 名義冒用

第1章  販売店が顧客の名義を使用して商品を納入せず信販会社から立替金の支払を受けていた場合に右顧客の信販会社に対する責任が否定された事例

木更津簡易裁判所判決/昭和62年(ハ)第6号、昭和62年(ハ)第7号

第2章  販売業者は、クレジット契約の締結に関し信販会社の代理人に準じる立場にあるから、民法93条但書の解釈としては、クレジット契約の相手方がその名義を冒用され何らの利益も得ていない場合において、販売業者が右相手方に契約締結の意思がないことを知り又は知るべかりしときは、信販会社が知り又は知るべかりときと同様に、信販会社は契約の効力を主張することはできないとされた事例

第3章  個別信用購入あっせん関係販売業者が顧客に対して立替金の支払が不要である旨の説明をして、その名義を借りて架空の売買契約を締結し、個別信用購入あっせん業者から立替金の支払を受けた場合に、不実告知による誤認を理由とする顧客からの立替払契約の取消しが認められ、あっせん業者の顧客に対する立替金支払請求が棄却された事例

第11部 無限連鎖

第1章 印鑑セット・呉服売買契約が通常の商品売買契約と連鎖式金銭配当契約が合体したもので、後者の契約にあたる部分が無限連鎖講の防止に関する法律により禁止された無限連鎖講の実体を備え公序良俗に反し無効であるとされ、右部分についての信販会社の買主に対する立替金請求が棄却された事例

第2章 印鑑セットの売買契約と合体してされた金銭配当契約が、いわゆる無限連鎖講(ネズミ講)にあたり、公序良俗に反し無効とされる場合であっても、信販会社において右事実を知らなかった以上、右無効を理由として信販会社の立替金請求を拒むことはできないとされた事例

第3章  寝具売買代金の立替払契約に基づきクレジット契約書に記載された販売店に売買代金を支払ったクレジット会社から寝具購入者に対する立替金請求事件において、当該寝具販売契約が無限連鎖販売類似の契約であることなどの特殊事情を認定したうえ、寝具購入者がクレジット契約書に記載されている販売店と取引をしたことはないことを理由に立替金の支払いを拒むことは信義則上許されないとして、請求を認容した事例

第12部 モニター商法

第1章  アルバイト商法による呉服の売買について、公序良俗違反等の抗弁が排斥された事例

第2章  超音波美容器等の売買契約と同商品の宣伝・広告等の業務委託契約が不可分一体のモニター販売契約とされ、契約自体が公序良俗に反し、勧誘行為も欺罔的であったとして、損害賠償が認められた事例

第3章  モニター商法による布団を購入したしたその代金の立替払契約に基づく立替金支払請求につき、購入者のモニター商法による実質的損失額の2分の1ないし3分の1の範囲で認容された事例

第4章 健康寝具の売買契約がモニター契約と不可分一体の契約であるとして、公序良俗に反するものとして全部無効とされた事例

第13部 過量販売

第1章  本件は,原告が平成13年6月から平成15年6月にかけて,被告千扇之会及び被告室生扇山(以下「被告千扇之会ら」という。)から,被告アプラス,被告オリコ,被告ジャックス,被告セントラル及び被告ライフ(以下「被告信販会社ら」という。)による立替払を利用するなどして,売買代金合計約1800万円に及ぶ呉服,寝具等を購入し,また,被告近鉄百貨店から,売買代金合計約500万円に及ぶ呉服,宝石,寝具等を購入したことにつき,意思能力欠如又は公序良俗違反による売買契約・立替払契約の無効,被告らの共同不法行為,被告信販会社らへの抗弁権の接続等を主張し,被告らに対し,未払分の売買代金債務・立替金債務等の不存在確認又はその債務の支払を拒絶することのできる地位の確認並びに既払分の売買代金・立替金の返還又は相当額の損害賠償等の支払を求めた事案である。

第2章 着物等を次々に販売した呉服販売会社の販売及び信販会社の与信が過量販売ないし過剰与信に該当し、公序良俗に反し無効であるとされた事例

第3章  呉服販売業者がその従業員に対し呉服等の自社商品を販売した行為が,従業員の支払能力に照らし過大であり,売上目標の達成のために事実上購入することを強要したものであるとして,公序良俗に反して無効であるとされた事例

第4章  自社の従業員にその支給される給与に相当する額を支払わせることとなる商品の販売を継続した呉服販売会社の行為は,著しく社会的相当性を逸脱するものであり,不法行為を構成するとされた事例

第14部 過剰与信

第1章  信販会社の主婦に対する立替金及び貸金につき過剰与信であるとして信義則の適用により債務額を約4分の3に限定した事例

第15部 詐欺

第1章 訪問販売会社の販売員が消費者の自宅で学習用教材の売買契約を締結するに当たり、取引条件を記載した契約書面を交付せず、不実事項を告知し、異常に高額な販売価額でこれを販売し、更に引き続き教材の二重売りをしているなど、判事事実関係の下では、当該売買契約は販売会社の詐欺によるものであり、消費者の取消の意思表示により無効となるとされた事例

第16部 デート商法

第1章  デート商法により高額な宝石等を買わされ多額の債務を負担したため自殺したとして遺族が求めた販売会社等に対する損害賠償請求が認容された事例

第2章 宝石等を販売する会社の従業員が,異性に対して無差別に電話勧誘をし,思わせぶりな言葉を用いたり,飲食をおごるなどして勧誘に乗りやすい状況を作った上,会社事務所で上司とともに商品の客観的な価値についての説明をせずに月々のローン支払額がそれほどではないと思わせて契約締結に応諾させた後に,必要書類に署名させる直前に商品代金を明らかにする方法によって,商品価値の4倍以上の金額で2か月弱の間に複数回宝石を購入させたことが不法行為に該当するとして,会社及び従業員に損害賠償を命じた事例

第17部 点検商法

第1章  原告が,被告株式会社Dの従業員の勧誘により,床下換気扇,防湿財等を購入する契約を締結し,被告株式会社Eとの間でクレジット契約を締結したが,前記の購入契約は,いわゆる「点検商法」によるもので,特定商品取引法に基づく解除等により,契約関係が解消されたとして,①被告Dに対し,同被告によって原告所有建物の床下に撒布された防湿剤の撤去を求め,②被告Eとの間において,クレジット契約に基づく立替金債務の存在しないことの確認を求めた事案

第18部 ゴルフ会員権

第1章 預託金会員制ゴルフクラブに入会するために支払うべき預託金についてされたクレジット契約においてゴルフ場の開場遅延が同契約に規定する分割払金の支払拒絶の事由に該当しないとされた事例

第2章 ゴルフ会員権の売買に当たり締結されたクレジット契約について、ゴルフ場の開場遅延を理由とする分割払金の支払拒絶が認められなかった事例

第3章  提携ローンによりゴルフ会員権を購入した者がゴルフ会社の債務不履行による解除を理由にローンの支払を拒絶することができないとされた事例

第4章  ゴルフ会員権を購入した者がその購入代金の支払のためにクレジット契約を利用した場合、ゴルフ場の開場が遅延しているときは、クレジットの支払を停止することができるとされた事例

第5章 ゴルフ会員権を提携ローンで購入した場合においてゴルフ場経営会社が倒産しゴルフ場の建設工事も停止された場合と購入者が信販会社の支払請求を拒否することの可否

第6章  ゴルフ会員権の購入者がその購入代金の支払のためにクレジット契約を利用した場合、ゴルフ場の開場遅延を理由としたクレジットの支払拒絶は許されないとされた事例

第7章 未開場のゴルフ会員権をクレジット契約により購入した場合にゴルフ場の開場の遅延はクレジット代金支払停止の抗弁とはならないとされた事例

第8章  金融機関の提携ローンを利用してゴルフ場の会員権を購入した顧客が、ゴルフ場の未開場を理由に売買契約を解除した場合において、右解除を右金融機関に対抗することができないとされた事例

第9章  ゴルフ場の開場遅延をもってクレジット代金の支払停止の抗弁事由とすることができるか(消極)

第10章 未開場のゴルフ会員権をクレジット契約により購入した場合にゴルフ場の開場の遅延はクレジット代金支払停止の抗弁とはならないとされた事例

第11章 顧客が銀行からの情報提供と借入金によりゴルフ会員権を購入したがゴルフ場の開場が不可能となったため購入契約を解除した場合において、銀行の顧客に対する貸金返還請求が認容され、顧客の銀行に対する損害賠償請求が棄却された事例

第19部 不動産

第1章  不動産のローン提携販売において不動産売買契約が公序良俗に反して無効である場合不動産購入者の連帯保証人はローン会社に対し右売買契約の無効を主張して貸金の支払を拒絶することができるとされた事例

第2章  提携不動産ローンにおける抗弁権の接続を否定した事例

第3章 ワンルームマンションの売買契約上の瑕疵を融資金についての支払保証委託契約の瑕疵とする抗弁権接続の主張が認められるか

第4章  不動産業者がホテルの各部屋等を区分所有建物としたうえ共有持分に小口化し、これを販売した取引が詐欺にあたる場合に、その販売取引の提携ローン先である信販会社の共同不法行為責任が否定された事例

第20部 抗弁権の接続

第1章 割賦販売法30条の4第1項新設前の個品割賦購入あっせんにおける売買契約上の抗弁とあっせん業者に対する対抗の可否

第2章  商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

第3章 個品割賦購入あっせんにおいて,購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し無効であることにより,購入者とあっせん業者との間の立替払契約が無効となるか

第4章 連帯保証人と主債務者の同時履行の抗弁権

第5章  売主が倒産し、売買の目的物である自動車が買主に引き渡されていない場合において、右の自動車の売買代金を立て替えた割賦販売あつせん業者からの買主に対する立替金請求は信義則違反であるとした事例

第6章  ビューティアカデミー学院の受講料の支払いについてクレジットを使用した者が、同学院の閉鎖したことにより受講契約を解除した場合には、クレジット会社の立替金の支払請求を拒絶することができるとされた事例

第7章  不良販売店との加盟店契約の締結にあたり、信販会社に調査義務違反の過失を認め立替払契約上の購入者の債務の額を定めるについて右過失を斟酌した事例

第8章 改正前の割賦販売法下の立替払契約に基づく信販会社からの立替金請求に対し、購入者が購入契約の効力の不発生主張することができるか

第9章  立替払契約(昭和59年改正後の割賦販売法施行前のもの)について同時履行の抗弁が排斥された事例

第10章 信販会社から顧客に対する立替金請求において、民法418条を類推適用し、信販会社が不良債権を回収するため割賦購入のあっせん等をした事情を斟酌し、顧客の立替金債務を大幅に減額した事例

第11章 割賦購入あっせんにおいて、売買契約を解除した購入者は、割賦購入あっせん業者に対し、割賦販売法30条の4の抗弁権を行使して、既払割賦金の返還及び未払割賦金債務の不存在確認を求めることができるか(消極)

第12章 クレジット会社ではなく、金融機関が行う「マイカーローン」の利用は、割賦販売法30条の4第1項を類推適用することができないとした事例

第13章 ローン提携販売に対する割賦販売法30条の4の適用ないし類推の可否(類推の可能性を肯定)

第14章 信販会社と顧客とのいわゆる再契約に割賦販売法30条の3の適用があるか(積極)

第15章 信販会社との間で締結した立替払契約の契約書に商人でないのに商人と記載した者であっても販売業者の商品未納をもって信販会社に対する支払停止の抗弁が認められた事例

第16章 ネットショップ用ホームページの制作に係る契約について、その勧誘に際して事業者に説明義務違反があると認めた事例

第21部 日常家事債務

第1章  妻が子のために学習用教材を購入した際に締結したクレジット会社との間の立替金契約について、民法761条の日常家事に関する法律行為に該当しないとされた事例

第2章  太陽温水器を購入することは日常の家事に関する行為に当たらないとされた事例

第3章  お買物小切手帳等の利用契約及びこれによる商品購入の日常家事性

第4章  妻が、子どもの教育のため夫名義で購入した学習教材の代金22万5300円のうち頭金を差し引いた残代金20万1300円の支払いにつき、立替払等を業とする会社との間で夫名義で支払委託契約を締結したことが、日常家事代理権の範囲に属するものとされた事例

第5章  ふとんの購入とその代金支払のためのクレジット契約は、日常の家事に関する行為とは認められないとされた事例

第6章  子供向けの英語教材を購入するについて締結された立替払契約上の債務が民法761条の日常家事債務に当たるとされた事例

第7章  電子レンジ代金債務が日常家事債務の範囲内にあるとされた事例

第22部 クレジットカードの使用管理

第1章  クレジットカードの使用管理に重過失がないとして、クレジットカードを利用してした決済代金が補償の対象となるとされた事例

第23部 売買目的物の価額

第1章 絵画の売買契約にかかる消費者契約法4条1項に基づく取消しの主張について、絵画の価額として事実とは異なる価額を告げたものとはいえないし、断定的な判断の提供をしたともいえないと判断した事例第1章 絵画の売買契約にかかる消費者契約法4条1項に基づく取消しの主張について、絵画の価額として事実とは異なる価額を告げたものとはいえないし、断定的な判断の提供をしたともいえないと判断した事例

第24部 信販会社の不法行為責任

第1章  欺まん的勧誘による寝具の販売取引に関し、購入代金の立替払をした信販会社の不法行為責任が認められた事例

第25部 クレジット会社に対する不法行為

第1章  クレジット加盟店の宝石商甲が、衣料販売業者乙に対する従前の貸金及び衣料品販売代金の回収を計るべく、クレジット会社従業員に衣料品販売代金立替払の申込を相談したところ、業者に対する販売は「卸」になるから宝石販売の形にするよう指導され、乙の了承のもとに同人名義で宝石販売代金立替払の申込をなして立替金130万円の支払いをうけた事案

第26部 公正証書

第1章 公正証書の内容となる法律行為の法令違反等に関する公証人の調査義務

第2章 割賦購入あっせん業者の依頼に基づく準消費貸借契約公正証書を作成した公証人に、旧債務が割賦販売法30条の3の適用を受けるものではないかを確認しなかった過失はないとされた事例

第27部 加盟店訴訟

第1章 加盟店訴訟

第28部 名板貸責任

第1章  大学受験用ビデオ教材を製作販売する会社がこれを利用する受験指導契約について名板貸責任を負わないとされた事例

第29部 リース

第1章 ファイナンス・リース契約が公序良俗に違反せず、割賦販売法の脱法行為ではないと認められた事例

第2章 提携販売店の違法な勧誘行為についてリース会社の不法行為責任が認められた事例

第3章  リース契約において、サプライヤーとユーザーとの間ではサプライヤーのユーザーに対するホームページの作成に係る役務の提供を予定していたが、ユーザーとリース会社との間では当該ホームページの作成に係るソフトウェアの提供を約定していた場合に、ユーザーは、サプライヤーからホームページの作成に係る役務の提供がないことを理由として、リース会社に対するリース料の支払を拒絶することができるか(積極)

第4章 警備機器のリース料に警備料が含まれるとして信義則上、その部分に相当するリース料相当損害金の請求を許さなかった事例

第5章  学習塾のフランチャイズ契約に関してユーザーとファイナンスリース会社間でリース契約が有効に成立したとされた事例

第6章  リース契約における損害賠償額の予定については、割賦販売法6条は類推適用されない。

第30部 変額保険

第1章  生命保険会社、銀行の責任が否定された事例

第31部 文書提出命令

第1章 信販会社が作成,所持するとされた文書について文書の存在を認め,その一部につき自己利用文書に当たらないと判断して,原決定を一部変更し,その提出を命じた事例

第32部 刑事事件

第1章  デビットカードの会員番号等を提供する行為は、割賦販売法49条の2にいう「クレジットカード番号等」の提供に当たらず、犯罪による収益の移転防止に関する法律28条にいう「預貯金の引出し又は振込みに必要な情報」の提供にも当たらない

 

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