通勤災害に関する裁判例を網羅しています。
通勤災害は、労働者災害補償保険法に規定されています。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 郵便局主催のレクリエーシヨン行事に参加後、自家用自動車を運転して、局舎内での右競技の表彰式に赴く途中で発生した郵便局職員の交通事故災害
第2章 出勤途中の災害が労働者災害補償保険法1条、12条2項(昭和48年改正前)の業務上の事由による災害にあたるとされた事例
第3章 自家用車による通勤途上の事故につき、業務上災害にあたるとした原判決が破棄された例
第4章 会社の社長業務代行者が発案し,会社の福利厚生費により開催した中国人研修生と従業員との親睦を図ることを目的とした歓送迎会に参加を要請されたため,労働者が業務を中断して,会社の自動車で会場に行き,途中から参加したが,飲酒はせず,終了後,帰社して,中断していた業務を続行することとし,その途中に居住する研修生らを送るため,同自動車に乗車させて運転中,交通事故に遇って死亡した事実経過からすれば,当該労働者は,同事故の際,会社の支配下にあったというべきであり,業務上の災害に当たる。
第2部 下級審裁判例
第1章 特定の通勤経路が地方公務員災害補償法2条2項にいう「合理的な経路」であるかどうかの判断基準
第2章 1 女子労働者が帰宅途中、交差点から自宅と反対方向に約140メートルの地点にある商店で夕食の材料等を購入する行為は、「通勤」のための「合理的経路」からの「逸脱」にあたるとされた例
2 右交差点から約40メートルの地点で自動車に追突されたことによる死亡につき、「通勤災害」にあたらないとした労基署長の処分を適法なものとした原判決が維持された例
第3章 労働者災害補償保険法7条2項にいう「住居」に該当しないとされた事例
第4章、従業員が会社から自宅へオートバイで帰宅する途中交通事故により死亡した場合につき、右従業員は、午後9時ころに社外での業務上の打合せを終えた後、私的な飲食をして帰社するという行為を繰り返した上、翌日午前4時25分ころに会社から帰宅したというものであって、右死亡事故は、右従業員が業務から離脱して相当時間を経過した後に帰宅する途中で起きたものであり、右帰宅行為は、就業に関して住居と就業場所とを往復したものということはできないから、右従業員の死亡は、通勤災害とは認められないとした事例
第5章 通勤経路,場所,時刻等の通勤に関する諸要素が,当該犯行の可能性を高めて,その実行を容易にするなどの犯行の誘引となった場合には,通勤が災害発生の共働原因といえ,当該災害は通勤に内在する危険の現実化ということはできないとした事例
第6章 従業員が飲食店で行われた会社の管理者としての経営知識の修得等を目的とする会合に出席して帰宅する途中の事故を通勤災害と認めた事例
第7章 自宅から単身赴任先の寮へ向かう途中の被災につき、本来、単身赴任者らの生活の本拠は家族らの住むそれぞれの自宅であるから、単身赴任者らが、日常的には自宅を離れた「就業の場所」の近辺の「住居」から通勤しているとしても、休日等を利用して「就業の場所」と家族らの住む自宅との間を往復しているとすれば、これが反復・継続するものと認められる限り、法の定める「通勤」の定義に該当し得るとするのに妨げはないというべきであって、同自宅もまた「居住」になるとされた例
5 週末帰宅型通勤をするに際し、鳶職という危険の業務に従事することに備えて、就労の前日に本件寮に帰任しようとしていた場合には、その移動は、業務に密接に関連するというべきであって、「就業に関して」行われた移動途中の本件死亡事故は、通勤災害に該当すると判断された例
第8章 勤務先から介護のために近親者の住居に立ち寄り,その後の帰宅途中において交通事故にあった場合について,通勤災害と認められた事例
第9章 1審原告(被災労働者)が勤務終了後,身体障害者の義父を介護するために勤務先の事業場から義父宅へ移動した行為は,業務の終了により事業場から当該労働者の住居へ最終的に向かうために行われたものであり,労災保険法7条2項にいう「就業に関し」の要件を満たすとした1審判決が維持された例
第10章 原告(タクシー乗務員)の通勤途上の交通事故が通勤災害と認められるためには,往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要である。
第11章 飲酒を伴う任意参加の会合につき,被災労働者Kが本件会合の主催部署である事務管理部の次長として当該部門を実質的に統括し,部長から本件会合における部員らの意見や要望などを聴取し,これに対応することを命じられて毎回出席していたことからすると,Kの本件会合への参加は業務に当たるが,Kは,本件会合に参加しても従来は午後7時頃には退社し,本件会合の終了もアルコールがなくなる頃(午後8時~午後8時30分頃)であった実情などからすると,午後7時前後には本件会合の目的に従った行事は終了していたと認めるのが相当であり,Kにとっても業務性のある参加は,午後7時前後までであるとされた例
第12章 部長職として当該部の歓送迎会に出席し,帰宅経路上の東京駅内の飲食店で同僚のD嘱託と会談(本件会合)し別れた後,帰宅途中の路上で金品奪取目的の集団暴行に遭い,重傷を負ったKが,本件被災が通勤災害に当たるとして療養給付支給請求をし,これに対し被告Y労基署長が不支給処分をし,再審査の裁決前にKが死亡したという事案
第13章 従業員が,終業時間後に勤務先事業所近くの体育館で開催された従業員会主催のバドミントン大会に参加し,その帰宅途中に遭った交通事故について,通勤災害とは認められなかった事例
第14章 赴任先営業所と同一の建物内にある本件社宅につき,当該営業所所長を命じられた被災者にとっては,他の住居を選択することは事実上著しく困難であったうえ,当該社宅への入居自体が所長としての職務の一環であったとして,「就業の場所」と同視するのが相当であるとされ,勤務日前日に,家族の住む帰省先自宅を自動車で出発して赴任先社宅に向かった移動が,「住居」から「就業の場所」への移動であり,労災保険法7条2項の「通勤」に該当するとされた例
第15章 ルート営業に従事していた労働者が心停止(心臓性突然死)により死亡したことについて業務起因性が認められた事例