目次
第1章 取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)
第1節 1、収用手続が保留された都市計画道路事業につき、右事業計画変更認可処分に対する取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法14条)を変更認可の日から起算した原審の判断が維持された事例
2、土地収用法による収用の手続が開始される旨の告示の行政処分性(行政事件訴訟法3条)
第2節 収用委員会の裁決につき審査請求をすることができる場合に審査請求がされたときにおける収用委員会の裁決の取消訴訟の出訴期間 (行政事件訴訟法14条)
第2章 執行停止(行政事件訴訟法25条)
第3章 土地収用法20条(事業の認定の要件)
第1節 圏央道建設の事業認定と収用裁決の取消請求
第2節 1、土地収用法20条3号の判断における建設大臣の裁量権と司法審査の方法
2、高度の文化的価値を持つ自然環境を道路建設のため収用する場合の判断基準 (日光太郎杉土地収用事件)
第4章 土地収用法36条5項所定の署名等代行事務、地方自治法151条の2第3項の規定に基づく職務執行命令裁判請求事件(沖縄県知事署名等代行職務執行命令訴訟)
第5章 1、土地収用裁決申請の受理および審理開始と処分権限に関する判断の有無
2、行政争訟手続において行政官庁の処分権の有無が当面唯一の争点である場合直ちに右権限有無の確認訴訟を提起できるか
第6章 事業認可と土地収用裁決
第1節 1、都市計画決定に定めた道路建設予定区域と異なる位置に道路を築造した都市計画事業の実施内容に一致させるためにした都市計画変更決定に裁量権の逸脱濫用はないとした事例
2、都市計画変更決定をする際の都市計画地方審議会の審議手続に瑕疵はないとして、当該変更決定が適法とされた事例
3、都市計画決定に定められた道路建設予定区域とは異なる位置に道路を築造した都市計画事業の実施内容に一致させるためにした都市計画変更決定が違法であるとしてされた、都市計画事業認可、権利取得裁決および明渡裁決の各取消請求が、当該都市計画変更決定が違法でなく、それに基づく各処分も違法ではないとして、棄却された事例
第2節 1、都市計画事業の事業認可と土地収用裁決における違法性の承継
2、都市計画事業としての新住宅市街地開発事業の用地として収用される土地の所有者が事業認可の違法等を理由としてした土地収用裁決取消請求が棄却された事例
第3節 収用裁決の取消しを求めた訴訟において事業認定の違法性を主張することの可否
第4節 事業認定の取消請求を棄却する判決の既判力と収用裁決の取消訴訟における事業認定の違法性の主張
第7章 1 土地収用法(昭和47年改正前)第3章第1節の規定およびこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条
2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年改正前)が定める緊急裁決の制度と憲法29条3項(新東京国際空港建設事業事件)
第8章 起業者に対する損失補償等の訴えを収用委員会に対する土地収用裁決の取消しの訴えに変更することの可否
第9章 土地収用裁決について事情判決(行政事件訴訟法31条1項)
第10章 損失補償
第1節 損失補償
第2節 土地収用法72条所定の「相当な価格」
第3節 旧都市計画法16条1項に基づき土地を収用する場合に被収用者に補償すべき価格(土地収用法72条)と当該都市計画事業のため右土地に課せられた建築制限
第4節 土地収用における残地価格の算定方法と土地収用法90条
第5節 損失補償請求の残地補償(土地収用法74条)
第6節 1、事業損失は土地収用法74条による損失補償の対象となるか
2、一般国道に面した店舗を有していた者が、その所有していた土地の一部が収用され、高架道路が設置されたことに伴い、当該店舗の前を走行する自動車の通行量が減少し、営業継続が不能となったため、当該店舗を廃棄した場合につき、当該店舗の廃棄による損失は、損失補償の対象となる損失に当たらず、憲法29条3項の要求する正当な補償をすべき場合にも当たらないとした事例
第7節 残地補償(土地収用法74条)
第8節 輪中堤(堤防)の敷地が収用された場合に右輪中堤の文化財的価値が土地収用法(昭和42年改正前)88条による損失補償の対象となり得ないとされた事例(輪中堤文化価値訴訟)
第9節 1、土地収用法88条の離作料の意義
2、土地収用法133条による損失補償に関する訴訟において、裁判所は、補償額が損失総額に不足する場合にその分の支払いを命ずべく、裁決における補償の内訳の金額の過不足または無補償に拘束されることはないとした事例
第10節 土地収用に伴う家屋移転先の敷地造成費用のうち借地権補償額を超える部分は、土地収用法88条の通常損失に当たるか(積極)
第11節 損失補償請求(土地収用法88条(通常受ける損失の補償))
第12節 土地収用法94条7項または8項の規定による収用委員会の裁決の判断内容が損失の補償に関する事項に限られている場合にその名宛人が上記裁決の取消訴訟を提起することの可否
第13節 収用委員会による損失補償の裁決手続は土地区画整理法78条1項による損失補償を訴求する必要的前置手続か
第14節 一 土地収用法133条所定の訴訟における補償額についての審理判断の方法
二 被収用者が土地収用法133条所定の訴訟において補償金増額分に対する収用の時期以降の法定利率相当の金員を請求することの可否
第15節 損失補償の訴え(土地収用法133条)
第16節 1、土地収用法133条の損失補償の訴えにおいて求めるべき裁判
2、起業者の補償金供託とその還付請求の効力
第17節 損失補償につき、市長に対する請求棄却の判決の既判力が同市長所属の地方公共団体に及ぶか
第18節 土地収用法129条(収用委員会の裁決についての審査請求)2項但書括弧内の「第78条の規定による請求にかかる裁決」の意義
第19節 収用委員会に対する収用裁決取消請求の訴えと起業者に対する損害賠償請求等の訴えとが併合して提起されたのち、土地収用法133条1項所定の期間経過後に、予備的に追加された土地収用法133条所定の損失補償に関する訴えが出訴期間を徒過したものとして不適法とされた事例
第11章 行政代執行
第1節 収用土地と収容土地外にまたがって建築されている建物全部を、解体撤去した代執行が適法とされた事例
第2節 行政代執行の裁量権
第12章 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力および安全保障条約第6条に基づく施設および区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条に基づき同法3条の規定による土地の使用に関して適用される土地収用法72条所定の使用する土地に対する補償金と所得税法36条1項に基づく所得の金額の計算
第13章 土地収用法施行法6条にいう「旧法の規定によって収用した土地」とは、旧土地収用法所定の収用手続によって収用された土地のみを指すものであって、同法に定められた公益事業のために政府が買い受けた土地は含まない。