以下の最高裁判決は、人損と物損の損害賠償請求権という2つの訴訟物があること(旧訴訟物理論)を前提とする限り、当然の結論である。
事件番号
令和2(受)1252
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
令和3年11月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第75巻9号3643頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和1(ネ)2660
原審裁判年月日
令和2年6月4日
判示事項
交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合における,被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効の起算点
裁判要旨
交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する。
参照法条
民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条