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新着情報
2022年09月09日
貸付型クラウドファンディングの仲介者の不法行為責任

 

【判例番号】      L07530912

             損害賠償請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成29年(ワ)第30571号

【判決日付】      令和2年6月30日

【判示事項】      ソーシャルレンディングの仲介業者による投資の勧誘が不法行為に該当するとされた事例

【判決要旨】      ホームページにおいて、信用リスクを分散するために複数の多様な投資対象案件が用意されており、その中から投資先を選ぶことができるような表示をして匿名組合の出資持分の取得を勧誘していたにもかかわらず、実際には、出資金の大部分が経済的一体性を有するグループ会社に貸し付けられていたなどの判示の事実関係のもとにおいては、上記勧誘は不法行為に該当する。

【参照条文】      民法709

             民法719

【掲載誌】        金融・商事判例1599号18頁

             金融法務事情2149号79頁

【評釈論文】      金融法務事情2169号70頁

 

       主   文

 

 1 被告らは、別紙2請求一覧表の「原告」欄記載の各原告に対し、連帯して、同表の各原告に係る「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する平成29年3月30日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。

 2 訴訟費用は被告らの負担とする。

 3 この判決は、仮に執行することができる。

 

       事実及び理由

 

第1 請求

 主文同旨

第2 事案の概要等

1 事案の概要

 本件は、被告株式会社Y1(旧商号「株式会社Y1’」)から匿名組合の出資持分の取得を勧誘されて投資した原告らが、被告株式会社Y1はホームページ上に真実に反する表示をして違法な勧誘を行い、その余の被告らはこれを共同実行したなどと主張して、被告らに対し、共同不法行為に基づき、それぞれ別紙2請求一覧表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年3月30日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による各遅延損害金の連帯支払を求める事案である。

2 前提事実(証拠を掲記しない事実は、当事者間に争いがないか、弁論の全趣旨から容易に認められる。)

 (1)ア 被告株式会社Y1(平成30年3月27日変更前の商号は「株式会社Y1’」。以下、上記商号変更の前後を問わず、「被告Y1」といい、旧商号当時の表示として「Y1’」ということがある。)は、有価証券の募集又は私募の取扱い、貸金業等を目的とする株式会社であり、貸金業者及び第二種金融商品取引業者の登録を受けている。

  イ 被告株式会社Y2(平成29年10月31日変更前の商号は「株式会社Y2’」。以下、上記商号変更の前後を問わず、「被告Y2」という。)は、不動産の売買・交換・賃貸借及びその仲介等を目的とする株式会社であり、平成29年5月23日まで、被告Y1の100%親会社であった。

  ウ 被告有限会社Y5(以下「被告Y5」という。)は、不動産の管理、斡旋、賃貸、売買、仲介等を目的とする有限会社であり、被告Y2の親会社である。

  エ 被告株式会社Y3(以下「被告Y3」という。)は、リラクゼーションサロンの経営等を目的とする株式会社であり、被告Y2の100%子会社である。

  オ 被告株式会社Y4(以下「被告Y4」という。)は、絵画、美術工芸品、彫刻類の売買、賃貸等を目的とする株式会社であり、被告Y2の100%子会社である。

  カ 被告Y6(以下「被告Y6」という。)は、被告Y1及び被告Y2の代表取締役を兼務していたが、平成29年4月29日、被告Y1の代表取締役を辞任した。

 A(以下「A」という。)は被告Y6の妻、Bは被告Y6の長男であり、C(以下「C」という。)は、Aの父で被告Y6の義父である。

  キ 被告Y1、被告Y2、被告Y5、被告Y3及び被告Y4(以下、併せて「被告会社ら」という。)の本店所在地、役員構成等は、別紙3被告会社ら一覧表記載のとおりである。

 (2) 被告Y1は、いわゆるソーシャルレンディング事業として、ホームページを通じて匿名組合の出資持分の取得を勧誘し、投資された資金を原資として借入人に金員を貸し付け、その返済及び利息の支払を受けて投資家に分配するものとしていた(甲4)。

 原告らは、それぞれ、被告Y1から勧誘を受けて、被告Y1に対し、平成28年5月頃から平成29年3月頃までの間、別紙4出資状況一覧表記載のとおり投資した。

 (3) 関東財務局は、平成29年3月30日、被告Y1に対し、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為があったなどとして、同日から同年4月29日までの業務停止命令(金融商品取引法52条1項)及び業務改善命令(同法51条)を発した(甲11)。

3 争点及び争点に関する当事者の主張

 (1) 被告Y1の不法行為の成否(争点1)

(後略)

 

 

[根拠条文]

貸金業法

(定義)

第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。

2条1項本文

 

2 この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。

第一節 登録

(登録)

第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3 第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

 

第二節 業務

(業務運営に関する措置)

第十二条の二 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その貸金業の業務に関して取得した資金需要者等に関する情報の適正な取扱い、その貸金業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

 

(禁止行為)

第十二条の六 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一 資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為

二 資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)

三 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

四 前三号に掲げるもののほか、偽りその他不正又は著しく不当な行為

 

 

 

 

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

施行日:

令和四年九月一日

 

(定義)

第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

一 国債証券

二 地方債証券

三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)

四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券

五 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)

六 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)

七 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券

八 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

九 株券又は新株予約権証券

十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

十一 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

十二 貸付信託の受益証券

十三 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券

十四 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券

十五 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの

十六 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券

十七 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)

十八 外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの

十九 金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書

二十 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの

二十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書

2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。

一 信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)

二 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)

三 合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権

四 外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの

五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)

イ 出資者の全員が出資対象事業に関与する場合として政令で定める場合における当該出資者の権利

ロ 出資者がその出資又は拠出の額を超えて収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配を受けることがないことを内容とする当該出資者の権利(イに掲げる権利を除く。)

ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号に規定する事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第二項に規定する共済事業を行う同法第四条に規定する組合と締結した共済契約、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号に規定する事業を行う同法第二条に規定する組合と締結した共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項に規定する共済事業を行う同法第三条に規定する組合と締結した共済契約又は不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同条第九項に規定する特例事業者と締結したものを除く。)に基づく権利(イ及びロに掲げる権利を除く。)

ニ イからハまでに掲げるもののほか、当該権利を有価証券とみなさなくても公益又は出資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める権利

六 外国の法令に基づく権利であつて、前号に掲げる権利に類するもの

七 特定電子記録債権及び前各号に掲げるもののほか、前項に規定する有価証券及び前各号に掲げる権利と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利

3 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいい、「有価証券の私募」とは、取得勧誘であつて有価証券の募集に該当しないものをいう。

一 多数の者(適格機関投資家(有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者をいう。以下同じ。)が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)

二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。

(1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。

(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

三 その取得勧誘に応じることにより相当程度多数の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合

4 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。

一 多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)

二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。

(1) 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。

(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。

ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

三 その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合

5 この法律において、「発行者」とは、有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第二項の規定により有価証券とみなされるものについては、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が内閣府令で定める時に当該権利を有価証券として発行するものとみなす。

6 この法律(第五章を除く。)において「引受人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者をいう。

一 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を取得すること。

二 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすること。

三 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。

7 この法律において「有価証券届出書」とは、第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書をいう。

8 この法律において「金融商品取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)その他政令で定める金融機関が行う第十二号、第十四号、第十五号又は第二十八条第八項各号に掲げるものを除く。)のいずれかを業として行うことをいう。

一 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第十号に掲げるものを除く。)

二 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第十号に掲げるものを除く。)

三 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

イ 取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

ロ 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

四 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)

五 有価証券等清算取次ぎ

六 有価証券の引受け(有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に際し、第六項各号に掲げるもののいずれかを行うことをいう。)

七 有価証券(次に掲げるものに限る。)の募集又は私募

イ 第一項第十号に規定する投資信託の受益証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益権に係るもの

ロ 第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券

ハ 第一項第十六号に掲げる有価証券

ニ 第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの

ホ イ若しくはロに掲げる有価証券に表示されるべき権利又はハ若しくはニに掲げる有価証券のうち内閣府令で定めるものに表示されるべき権利であつて、第二項の規定により有価証券とみなされるもの

ヘ 第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利

ト イからヘまでに掲げるもののほか、政令で定める有価証券

八 有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等

九 有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

十 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として次に掲げる売買価格の決定方法又はこれに類似する方法により行うもの(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)

イ 競売買の方法(有価証券の売買高が政令で定める基準を超えない場合に限る。)

ロ 金融商品取引所に上場されている有価証券について、当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を用いる方法

ハ 第六十七条の十一第一項の規定により登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)について、当該登録を行う認可金融商品取引業協会が公表する当該有価証券の売買価格を用いる方法

ニ 顧客の間の交渉に基づく価格を用いる方法

ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法

十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約(以下「投資顧問契約」という。)を締結し、当該投資顧問契約に基づき、助言を行うこと。

イ 有価証券の価値等(有価証券の価値、有価証券関連オプション(金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十八条第八項第三号ハに掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場において行う取引であつて同号ハに掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う同項第四号ハ若しくはニに掲げる取引に係る権利をいう。)の対価の額又は有価証券指標(有価証券の価格若しくは利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるもの又はこれらに基づいて算出した数値をいう。)の動向をいう。)

ロ 金融商品の価値等(金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の価値、オプションの対価の額又は金融指標(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)の動向をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断(投資の対象となる有価証券の種類、銘柄、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべきデリバティブ取引の内容及び時期についての判断をいう。以下同じ。)

十二 次に掲げる契約を締結し、当該契約に基づき、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、金銭その他の財産の運用(その指図を含む。以下同じ。)を行うこと。

イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十三項に規定する登録投資法人と締結する同法第百八十八条第一項第四号に規定する資産の運用に係る委託契約

ロ イに掲げるもののほか、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約(以下「投資一任契約」という。)

十三 投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

十四 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、第一項第十号に掲げる有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

十五 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として、次に掲げる権利その他政令で定める権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うこと(第十二号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

イ 第一項第十四号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利

ロ 第二項第一号又は第二号に掲げる権利

ハ 第二項第五号又は第六号に掲げる権利

十六 その行う第一号から第十号までに掲げる行為に関して、顧客から金銭、第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利の預託を受けること(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の三に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)。

十七 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に規定する社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。

十八 前各号に掲げる行為に類するものとして政令で定める行為

9 この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

10 この法律において「目論見書」とは、有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するものをいう。

11 この法律において「金融商品仲介業」とは、金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)又は登録金融機関(第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関をいう。以下同じ。)の委託を受けて、次に掲げる行為(同項に規定する投資運用業を行う者が行う第四号に掲げる行為を除く。)のいずれかを当該金融商品取引業者又は登録金融機関のために行う業務をいう。

一 有価証券の売買の媒介(第八項第十号に掲げるものを除く。)

二 第八項第三号に規定する媒介

三 第八項第九号に掲げる行為

四 第八項第十三号に規定する媒介

12 この法律において「金融商品仲介業者」とは、第六十六条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

13 この法律において「認可金融商品取引業協会」とは、第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者をいう。

14 この法律において「金融商品市場」とは、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)をいう。

15 この法律において「金融商品会員制法人」とは、金融商品市場の開設を目的として第五章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。

16 この法律において「金融商品取引所」とは、第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。

17 この法律において「取引所金融商品市場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。

18 この法律において「金融商品取引所持株会社」とは、取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けているものをいう。

19 この法律において「取引参加者」とは、第百十二条第一項若しくは第二項又は第百十三条第一項若しくは第二項の規定による取引資格に基づき、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に参加できる者をいう。

20 この法律において「デリバティブ取引」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。

21 この法律において「市場デリバティブ取引」とは、金融商品市場において、金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいう。

一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

二 当事者があらかじめ金融指標として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引

三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引

イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)

ロ 前二号及び次号から第六号までに掲げる取引(前号又は第四号の二に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)

四 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等(利率その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)又は金融指標(金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。以下この号及び次項第五号において同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)

四の二 当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の三に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引

五 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)

イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの

ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)

六 前各号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの

22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第二十四項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。第三号及び第六号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引

二 約定数値(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)と現実数値(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引

三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

イ 金融商品の売買(第一号に掲げる取引を除く。)

ロ 前二号及び第五号から第七号までに掲げる取引

四 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の金融指標(第二十四項第三号の三又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引

五 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品(第二十四項第三号、第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金融商品(これらの号に掲げるものを除く。)の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品(同項第三号の三及び第五号に掲げるものを除く。)を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引

六 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた次に掲げるいずれかの事由が発生した場合において相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、当事者の一方が金融商品、金融商品に係る権利又は金銭債権(金融商品であるもの及び金融商品に係る権利であるものを除く。)を移転することを約するものを含み、第二号から前号までに掲げるものを除く。)又はこれに類似する取引

イ 法人の信用状態に係る事由その他これに類似するものとして政令で定めるもの

ロ 当事者がその発生に影響を及ぼすことが不可能又は著しく困難な事由であつて、当該当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるものとして政令で定めるもの(イに掲げるものを除く。)

七 前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引

23 この法律において「外国市場デリバティブ取引」とは、外国金融商品市場において行う取引であつて、市場デリバティブ取引と類似の取引(金融商品(次項第三号の三に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)をいう。

24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。

一 有価証券

二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

三 通貨

三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)

三の三 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)

四 前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であつて、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)

五 第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物

25 この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。

一 金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等

二 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値

三 その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であつて、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であつて、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であつて、商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)

四 前三号に掲げるものに基づいて算出した数値

26 この法律において「外国金融商品取引所」とは、第百五十五条第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。

27 この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、金融商品取引業者又は登録金融機関が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。

一 当該顧客が当該金融商品取引業者又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。

二 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。

28 この法律において「金融商品債務引受業」とは、金融商品取引業者、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「金融商品債務引受業対象業者」という。)を相手方として、金融商品債務引受業対象業者が行う対象取引(有価証券の売買若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として政令で定める取引をいう。)に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担することを業として行うことをいう。

29 この法律において「金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者をいう。

30 この法律において「証券金融会社」とは、第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

31 この法律において「特定投資家」とは、次に掲げる者をいう。

一 適格機関投資家

二 国

三 日本銀行

四 前三号に掲げるもののほか、第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人

32 この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。

33 この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。

34 この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

35 この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。

36 この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

37 この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。

38 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。

39 この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。

40 この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。

41 この法律において「高速取引行為」とは、次に掲げる行為であつて、当該行為を行うことについての判断が電子情報処理組織により自動的に行われ、かつ、当該判断に基づく当該有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うために必要な情報の金融商品取引所その他の内閣府令で定める者に対する伝達が、情報通信の技術を利用する方法であつて、当該伝達に通常要する時間を短縮するための方法として内閣府令で定める方法を用いて行われるもの(その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。

一 有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

二 前号に掲げる行為の委託

三 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる行為に係る行為であつて、前二号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの

42 この法律において「高速取引行為者」とは、第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

(金銭とみなされるもの)

第二条の二 暗号資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)の規定を適用する。

 

 

(禁止行為)

第三十八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。

一 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為

二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

三 顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

四 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

五 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為

六 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為

七 自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為

八 高速取引行為者(金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。)以外の者が行う高速取引行為に係る有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為

九 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第三十八条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 投資顧問契約、投資一任契約若しくは第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

二 顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為

 

 

 

金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)

 

(定義)

第一条 この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為又は高速取引行為者をいう。

2 この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。

3 この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。

二 出資対象事業 法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。

二の二 電子記録移転権利 法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。

三 適格機関投資家 法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。

三の二 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。

三の三 商品関連市場デリバティブ取引 法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。

四 外国金融商品市場 法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。

五 店頭デリバティブ取引等 法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。

六 有価証券の引受け 法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。

七 店頭売買有価証券 法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。

八 投資顧問契約 法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。

九 投資一任契約 法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。

十 登録金融機関 法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。

十の二 商品 法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。

十の三 特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。

十の四 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。

十一 役員 法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。

十二 有価証券関連デリバティブ取引 法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。

十二の二 第一種少額電子募集取扱業者 法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。

十二の三 第一種少額電子募集取扱業務 法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。

十二の四 第二種少額電子募集取扱業者 法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。

十二の五 第二種少額電子募集取扱業務 法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。

十二の六 適格投資家向け投資運用業 法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。

十二の七 適格投資家 法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。

十三 親銀行等 法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。

十四 親法人等 法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。

十五 子銀行等 法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。

十六 子法人等 法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。

十七 デリバティブ取引等 法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。

十八 有価証券関連デリバティブ取引等 法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。

十九 市場デリバティブ取引等 法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。

二十 外国市場デリバティブ取引等 法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。

二十一 登録金融機関業務 法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。

二十二 金融商品取引業者等 法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。

二十三 金融商品取引行為 法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。

二十四 金融商品取引契約 法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。

二十五 運用財産 法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。

二十五の二 特定店頭デリバティブ取引 法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。

二十六 有価証券の売買その他の取引等 法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。

二十七 権利者 法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。

二十八 自己資本規制比率 法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。

二十九 金融商品取引業等 法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。

二十九の二 特別金融商品取引業者 法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。

二十九の三 対象特別金融商品取引業者 法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。

二十九の四 指定親会社 法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。

二十九の五 最終指定親会社 法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。

三十 外国証券業者 法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。

三十一 取引所取引許可業者 法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。

三十一の二 電子店頭デリバティブ取引等業務 法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。

三十一の三 電子店頭デリバティブ取引等許可業者 法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。

三十二 適格機関投資家等 法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。

三十三 適格機関投資家等特例業務 法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。

三十四 特例業務届出者 法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。

三十四の二 海外投資家等特例業務 法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。

三十四の三 海外投資家等特例業務届出者 法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。

三十五 外務員 法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。

三十六 所属金融商品取引業者等 法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。

三十七 金融商品仲介行為 法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。

三十八 店頭売買有価証券市場 法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。

三十九 取扱有価証券 法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。

四十 認定金融商品取引業協会 法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。

四十一 認定投資者保護団体 法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。

四十二 投資者保護基金 法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。

四十三 連携金融商品債務引受業務 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。

四十四 連携清算機関等 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。

四十五 信用取引 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。

四十六 指定紛争解決機関 法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。

四十七 紛争解決手続 法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。

四十八 紛争解決等業務の種別 法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。

四十九 手続実施基本契約 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。

五十 金融商品取引関係業者 法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。

4 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。

二 固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。

三 管轄財務局長等 金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。

四 所管金融庁長官等 特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。

五 組合契約 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。

六 匿名組合契約 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。

七 投資事業有限責任組合契約 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。

八 有限責任事業組合契約 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。

九 私設取引システム運営業務 法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。

十 協同組織金融機関 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。

十一 発行日取引 金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。

十二 非公開情報 発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の五の二第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。

十三 非公開融資等情報 融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十四第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。

十四 法人関係情報 法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。

十五 商品関連業務 金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

十六 電子取引基盤運営業務 金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。

十七 電子記録移転有価証券表示権利等 法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。

十八 暗号資産 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。

 

(禁止行為)

第百十七条 法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、法第三十七条の三第一項第三号から第七号までに掲げる事項(ニに掲げる書面を交付する場合にあっては、当該書面に記載されている事項であって同項第三号から第七号までに掲げる事項に係るもの)について顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為

イ 契約締結前交付書面

ロ 上場有価証券等書面

ハ 第八十条第一項第三号に掲げる場合にあっては、同号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)

ニ 契約変更書面

二 金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為

三 金融商品取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)

四 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為

五 金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為を行うことその他の当該金融商品取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為

六 金融商品取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為

七 金融商品取引契約の締結又は解約に関し、顧客(当該金融商品取引契約が抵当証券等及び商品ファンド関連受益権の売買その他の取引に係るもの並びに令第十六条の四第一項第一号及び第二項各号に掲げる契約以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

八 法第三十八条第四号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結を勧誘する目的があることを顧客(特定投資家を除く。)にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該金融商品取引契約の締結を勧誘する行為

八の二 個人である顧客(当該金融商品取引業者等に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設している者及び当該金融商品取引業者等と商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十条に規定する商品取引契約を締結している者を除く。)に対し、法第三十八条第五号に規定する金融商品取引契約(令第十六条の四第二項第一号ホに掲げる取引に係るものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立って、その勧誘を受ける意思の有無を確認する際、次に掲げる方法を用いる行為

イ 訪問し又は電話をかけること。

ロ 勧誘する目的があることをあらかじめ明示しないで当該顧客を集めること。

九 法第三十八条第六号に規定する金融商品取引契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)の締結につき、顧客(特定投資家を除く。)があらかじめ当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該金融商品取引契約の締結の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為

十 顧客から有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等(法第四十四条第一号に規定する委託等をいう。以下同じ。)を受け、当該委託等に係る売買又は取引を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買又は当該市場デリバティブ取引若しくは当該外国市場デリバティブ取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引の委託等に係る価格(市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項。以下この号において同じ。)と同一又はそれよりも有利な価格で有価証券の買付け若しくは売付け又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第八号ロに規定する取引一任契約(有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引に係るものに限る。以下「取引一任契約」という。)に基づいて行われる取引を含む。)をする行為

十一 あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)をする行為

十二 個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為

十三 顧客の有価証券の売買その他の取引等が法第百六十六条第一項若しくは第三項又は法第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の売買その他の取引等の受託等をする行為

十四 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為

十四の二 有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券に係るデリバティブ取引(以下この号において「売買等」という。)又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理につき、当該有価証券の発行者の法人関係情報について公表がされたこととなる前に当該売買等をさせることにより顧客に利益を得させ、又は当該顧客の損失の発生を回避させる目的をもって、当該顧客に対して当該売買等をすることを勧めて勧誘する行為(前号に掲げる行為を除く。)

十五 法第百六十六条第二項第一号イ又は第九号ロに規定する募集(法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の発行する有価証券に係るものに限る。)について、当該募集に係る有価証券に対する投資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める措置を講ずることなく、当該調査の対象者(以下この号において「調査対象者」という。)又は第三者が委託若しくは当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合における当該第三者に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供する行為

イ 金融商品取引業者等が自ら当該調査を行う場合 次に掲げる措置

(1) 法令遵守管理(金融商品取引業者等の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)をいう。以下この号、第百五十三条第一項第七号チ及び第百五十四条第四号チにおいて同じ。)に適合するかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。ロ(1)において同じ。)に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、調査対象者並びに調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。

(2) 当該法人関係情報若しくは当該募集を行うことが公表され、又は金融商品取引業者等から当該調査の後当該募集を行わないこととなったことを通知されるまでの間における当該上場会社等の法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ取引(以下この号において「特定有価証券等の売買等」という。)を行わないこと(法第百六十六条第六項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる場合並びにこの号の規定により当該法人関係情報の提供を受けた者の間において特定有価証券等の売買等を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場によらないでする場合を除く。以下この号において同じ。)、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(調査対象者が当該調査の内容に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、調査対象者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ調査対象者に約させていること。

(3) その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該調査に係る事務を実際に担当した者の氏名、調査対象者の氏名及び住所並びに調査対象者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。

ロ 第三者が委託又は当該募集に係る法人関係情報の提供を受けて当該調査を行う場合 次に掲げる措置

(1) 法令遵守管理に関する業務を行う部門から、当該調査を行うこと、当該第三者、調査対象者並びに当該第三者及び調査対象者に提供される法人関係情報の内容並びにその提供の時期及び方法が適切であることについて、あらかじめ承認を受けていること。

(2) 特定有価証券等の売買等を行わないこと、及び当該法人関係情報を調査対象者以外の者に提供しないこと(当該第三者が当該調査を行うため、又は当該上場会社等若しくは金融商品取引業者等から委託を受けて当該募集に係る業務を行うために当該法人関係情報の提供を行うことが不可欠な者であって、当該第三者との契約によって特定有価証券等の売買等を行わない義務及び当該法人関係情報を漏らさない義務を負うものに提供する場合又は法令等に基づいて提供する場合を除く。)について、あらかじめ当該第三者に約させていること。

(3) その金融商品取引業者等における当該調査に係る事務の責任ある担当者及び当該第三者に対する当該委託又は当該法人関係情報の提供に係る事務を実際に担当した者の氏名、当該第三者の氏名及び住所並びに当該第三者に提供した法人関係情報の内容並びにその提供の日時及び方法を記載した書面を作成し、その作成の後五年間これを保存するために必要な措置を講じていること。

(4) 当該第三者がイ(2)及び(3)に掲げる措置に相当する措置を講ずることなく当該調査を行うことを防止するために必要な措置を講じていること。

十六 法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等(当該有価証券の売買その他の取引等が有価証券の売買である場合にあっては、オプション(オプションと類似の権利であって、外国市場デリバティブ取引のうち法第二十八条第八項第三号ハ(1)と類似の取引に係るものを含む。)が行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)をする行為(有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又はその役員若しくは使用人が行うものに限り、取引一任契約に基づくこれらの取引をする行為を含む。)

十七 不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為(金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者に勧誘させる行為を含む。次号において同じ。)で、公正な価格(市場デリバティブ取引にあっては、価格に相当する事項)の形成を損なうおそれがあるもの

十八 顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図ることを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、有価証券の買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為

十九 取引所金融商品市場における上場金融商品等(金融商品取引所が上場する金融商品、金融指標又はオプションをいい、暗号資産等(法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号資産等をいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為

二十 取引所金融商品市場における上場金融商品等又は店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、若しくはくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該上場金融商品等又は当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け又はデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為

二十一 有価証券の売買若しくはデリバティブ取引又はこれらの受託等につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格(デリバティブ取引にあっては、これらに相当する事項)のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面によらないで締結する行為(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結するものを除く。)

二十二 令第二十条第二項各号に掲げる金融商品取引業者が、同項各号の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券、時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券以外の優先出資証券及び時価又は時価に近い一定の価格により投資証券が発行される新投資口予約権を表示する新投資口予約権証券(以下この号、次号及び第二百三十一条第一項第八号において「時価新投資口予約権証券」という。)以外の新投資口予約権証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)又は特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には株券又は時価新株予約権付社債券)、優先出資証券又は投資証券(時価新投資口予約権証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の場合には投資証券又は時価新投資口予約権証券)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて、令第二十四条第一項第一号イに規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為

イ 自己の計算による買付け(有価証券関連デリバティブ取引(法第二十八条第八項第三号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)又は同項第四号ハ(同号ハ(1)に係る取引に限る。)に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第六条の二第一項第十五号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第二十条第一項に規定する安定操作取引のうち同条から令第二十五条までの規定に従い行うもの(ハを除き、以下「安定操作取引」という。)、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為

ロ 他の金融商品取引業者等に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為

ハ 令第二十条第一項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者の計算による株券又は投資証券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為

ニ 令第二十条第三項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為

ホ 取引一任契約に基づく買付け(有価証券関連デリバティブ取引により取得し、又は付与した権利が行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、金融商品取引所の定める規則(法第百四十九条第一項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているもの並びに認可金融商品取引業協会の定める規則(法第六十七条の十二の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められているものを除く。)をする行為

二十三 安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした金融商品取引業者が、その最初に行った安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券、優先出資証券、投資証券若しくは時価新投資口予約権証券について買付けの受託等若しくは売付け(金融商品取引業者等からの買付けの受託等、金融商品取引業者等への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券関連デリバティブ取引(コールの取得又はプットの付与に限る。)の受託等(金融商品取引業者等からの受託等を除く。)をする行為

二十四 顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付け(取引一任契約に係るものを含む。)と対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為

二十四の二 令第二十六条の二の二第一項に規定する決済措置(次号、第百五十七条第一項及び第百五十八条の二において単に「決済措置」という。)に係る有価証券の調達先の確認をせずに、空売り又は当該空売りの委託の取次ぎを行う行為

二十四の三 あらかじめその有価証券を所有し、調達し、又は調達するための措置を講ずることなく、決済措置として有価証券の貸付けを約する行為

二十四の四 一般信用取引(信用取引のうち、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券を、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸付けを受けることができる取引以外のものをいう。)に係る有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)を所有し、調達し、又は調達するための措置が講じられることなく、その売付けを受託し、又はその売付けの委託の取次ぎの申込みを受ける行為

二十四の五 有価証券(預託を受けていないものに限る。以下この号において同じ。)の売付けの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し当該売付けに係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、金融商品取引所、認可金融商品取引業協会若しくは法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者又は金融商品取引所の会員等、認可金融商品取引業協会の会員若しくは同項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客に対して当該有価証券の売付けが空売りでないことを明らかにする行為(当該売付けが有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。第百二十三条第一項第二十六号及び第二十七号並びに第百五十八条の三において「取引等規制府令」という。)第九条の三第一項第六号から第十六号まで、第二項第三号から第五号まで又は第三項第三号若しくは第四号に掲げる取引のいずれかに該当するものである場合には、当該取引に係る有価証券の管理の方法の確認をすることなく、当該売付け又は当該売付けの委託の取次ぎを行う行為)

二十五 顧客(特定投資家を除く。)に対して、有価証券に係る次に掲げる書類(第二百七十五条第一項第十六号において「外国会社届出書等」という。)が英語により記載される旨の説明を行わず、又はその旨を記載した文書の交付(当該文書に記載すべき事項を第八十条第一項第五号又は第六号に規定する閲覧に供する方法に準じて提供することを含む。以下この号及び第二百七十五条第一項第十六号において同じ。)をしないで法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為(当該有価証券の買付け、当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理及び取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における当該有価証券の売付けに係る委託の媒介、取次ぎ又は代理を除く。)及び同項第九号に掲げる行為を行うこと(当該行為の日前一年以内に当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合又は金融商品仲介業務の委託を行う登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは金融サービス仲介業者が当該顧客に当該説明を行い、かつ、当該文書の交付をした場合を除く。)。

イ 法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社届出書

ロ 法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社報告書

ハ 法第二十四条の四の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社四半期報告書

ニ 法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社半期報告書

ホ 企業内容等の開示に関する内閣府令第一条第十八号の四に規定する外国会社確認書

ヘ 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第三号の二に規定する外国会社内部統制報告書

ト 法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する外国会社臨時報告書

チ イからトまでに掲げる書類の訂正に係る書類であって英語で記載されたもの

リ 企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条の四第二項に規定する外国親会社等状況報告書

二十六 店頭デリバティブ取引又はその受託等(証拠金その他の保証金を預託する取引に係るものに限る。)につき、顧客(特定投資家を除き、当該店頭デリバティブ取引が店頭金融先物取引及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引以外のものである場合にあっては、個人に限る。)に対し、当該顧客が行う当該店頭デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。

二十七 通貨関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第二十一号の二に規定する通貨関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第四項及び第六項から第十項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第六項から第九項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。以下この号、次号、第二十八号の二ハ及び第三項から第五項までにおいて同じ。)の額(当該通貨関連デリバティブ取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程(法第百十七条第一項に規定する業務規程をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)及び当該通貨関連デリバティブ取引に基づく債務を、引受け、更改その他の方法により負担する金融商品取引清算機関の業務方法書(法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書をいう。以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)において、同一の顧客が預託した通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等及び通貨関連デリバティブ取引以外のデリバティブ取引(以下この号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において「非通貨関連デリバティブ取引」という。)に係る証拠金等について、一方に不足を生じた場合には、他方から補足する旨の定めがある場合(当該補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法(令第十五条の二十三の規定に準じて当該顧客の承諾を得ている場合に限る。次号及び第百二十三条第一項第二十一号の二において同じ。)による同意を得ている場合に限る。)にあっては、当該顧客が当該証拠金等預託先に預託した非通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、当該顧客が行っている非通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額及び当該顧客が非通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続するために必要な額の算出方法として業務規程又は業務方法書に規定する方法に基づき算出される額を減じて得た額(次号において「非通貨関連デリバティブ取引損益額」という。)を、当該通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の額に加え、又は減じて得た額)に当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該通貨関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(次号、第二十八号の二ハ及び第六項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為

二十八 その営業日ごとの一定の時刻における通貨関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額(前号の補足を行うことについて顧客の書面又は第五十七条の三第一項各号及び第二項に規定する方法に準ずる方法による同意を得ている場合において、非通貨関連デリバティブ取引損益額が零を下回るときにあっては、当該実預託額に当該非通貨関連デリバティブ取引損益額の絶対値の額を加えた額)が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該通貨関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該通貨関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)

二十八の二 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と通貨の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)について、毎月、当該月の基準時点(金融庁長官が指定する時点をいう。)における次に掲げる事項を、その翌月二十日までにインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表することなく、特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る金融商品取引契約を締結する行為

イ 通貨の売付け等及び通貨の買付け等に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額(当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。ハにおいて同じ。)のうちいずれか少なくない額からいずれか少ない額を除いた額に占めるカバー取引により損失が減少しない額の割合

ロ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係るカバー取引の額(当該カバー取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。以下ロにおいて同じ。)に占める取引所金融商品市場若しくは外国金融商品市場ごとに行ったカバー取引の額の割合又は他の業者等の信用格付(金融庁長官が指定する者が付与するものに限る。)に応じて行ったカバー取引の額の割合

ハ 特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額に占める特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額の割合

二十九 有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第二十項から第二十二項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として有価証券関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第二十項から第二十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第十七項から第十九項までにおいて同じ。)の額に当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第二十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為

イ 法第二十八条第八項第四号イに掲げる取引(顧客が、将来の一定の時期におけるその所有に係る有価証券の売付けを約するとともに、当該有価証券を当該売付けの相手方となる金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)

ロ 法第二十八条第八項第四号ロに掲げる取引

ハ 法第二十八条第八項第四号ハに掲げる取引(同号ハに規定する権利を行使することにより成立する取引が、同号イ若しくはロに掲げる取引であるもの又は同号ハ(1)に掲げる取引であるもの(顧客が、その所有に係る有価証券の買付けを成立させることができる権利を金融商品取引業者等に付与するとともに、当該有価証券を当該金融商品取引業者等に貸し付けるものを除く。)に限る。)

ニ 法第二十八条第八項第四号ニに掲げる取引

三十 その営業日ごとの一定の時刻における有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)

三十一 委託金融商品取引業者が当該委託金融商品取引業者の親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。)又は処分する自己株式の引受人となる場合において、これらの有価証券(当該委託金融商品取引業者が同条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使により取得される有価証券を含む。以下この号において同じ。)に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを登録金融機関又はその役員(当該役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券に係る同条第十一項第一号に掲げる行為(当該委託金融商品取引業者が引受人となった日から六月を経過する日までの間に当該有価証券を売却するものに係るものに限る。)又は同項第三号に掲げる行為を行うこと(第百五十条第四号に規定する旨(同号イに係るものに限る。)を顧客に説明した場合を除く。)。

三十二 裏書以外の方法による抵当証券等の売買その他の取引を行う行為

三十三 有価証券の引受け(法第二条第六項第三号に掲げるものを行う行為に限る。)を行う場合において、次に掲げる行為を行うこと。

イ 法第二条第六項第三号に規定する新株予約権の行使の勧誘に関して、同号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し虚偽のことを告げる行為

ロ 法第二条第六項第三号に規定する新株予約権証券を取得した者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて同号に規定する新株予約権の行使の勧誘をする行為

三十四 投資運用業を行う金融商品取引業者等から投資一任契約の締結の媒介の委託を受けている場合において、その旨及び当該金融商品取引業者等の商号又は名称を顧客にあらかじめ明示しないで、次に掲げる行為を行うこと。

イ 投資顧問契約の締結の勧誘をすること。

ロ 当該顧客との投資顧問契約に基づき、当該顧客が当該金融商品取引業者等と投資一任契約を締結する場合に当該金融商品取引業者等が運用として行うこととなる取引の対象に係る助言をすること。

ハ 投資一任契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結の勧誘をすること。

ニ 当該金融商品取引業者等を相手方とする投資一任契約の締結の媒介をすること。

三十五 商品関連市場デリバティブ取引の受託等につき、顧客(特定投資家を除く。)に対し、当該顧客が行う商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧める行為

三十六 商品関連市場デリバティブ取引の売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)であってこれらの取引と数量又は期限を同一にしないものについて、その取引を理解していない顧客(特定投資家を除く。)から受託等をする行為

三十七 商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受け、故意に、当該委託等に係る取引と自己の計算による取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をする行為

三十八 顧客から商品関連市場デリバティブ取引の委託等を受けようとする場合において、金融商品取引業者等が当該委託等に係る商品又は商品に係る金融指標及び期限が同一であるものの取引について、故意に、顧客の取引と自己の計算による取引を対当させる取引(以下この号において「特定取引」という。)を行っているにもかかわらず、当該委託等に係る顧客に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を説明しないで、受託等をする行為

イ 特定取引を行っている旨

ロ 特定取引によって当該委託等に係る取引と当該金融商品取引業者等の自己の計算による取引が対当した場合には、当該委託等に係る顧客と当該金融商品取引業者等との利益が相反するおそれがある旨

三十九 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定通貨関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第三十項から第三十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第二十七項から第二十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第三十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為

四十 その営業日ごとの一定の時刻における特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)

四十一 暗号資産関連契約(法第四十三条の六第二項に規定する契約をいう。次号において同じ。)の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等(暗号資産に関する金融商品取引行為に係るものに限る。第四十六号、第百二十三条第一項第三十一号、第三十二号及び第三十四号、第二百七十五条第一項第三十三号並びに第二百八十一条第十三号において同じ。)に関して広告等をするに際し、顧客(金融商品取引業者等(暗号資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)及び暗号資産交換業者等(資金決済に関する法律第二条第八項に規定する暗号資産交換業者又は同条第九項に規定する外国暗号資産交換業者をいう。以下同じ。)を除く。次号において同じ。)に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、第七十八条第五号から第七号まで又は第十三号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為

四十二 顧客に対し、第七十六条第三号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含む。)暗号資産関連契約の締結の勧誘をする行為

四十三 顧客が法第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為

四十四 暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為

四十五 暗号資産等の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除く。)の受託等をする行為

四十六 自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であって顧客の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全ての顧客が容易に知り得る状態に置かれている場合を除く。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除く。)

四十七 暗号資産関連デリバティブ取引(第百二十三条第一項第三十五号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号、第三十八項及び第四十項から第四十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として暗号資産関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)に限る。以下この号、次号及び第四十項から第四十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引所若しくは金融商品取引清算機関(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第三十七項から第三十九項までにおいて同じ。)の額に当該暗号資産関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該暗号資産関連デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第四十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為

四十八 その営業日ごとの一定の時刻における暗号資産関連デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該暗号資産関連デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該暗号資産関連デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)

四十九 特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引(暗号資産を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と暗号資産の種類、価格及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)又は同項第二号に掲げる取引(当該取引の期限が到来した場合に、決済をした後、決済された取引と金融指標の種類、数値及び件数若しくは数量が同じである取引を成立させること又は決済をせずに、期限の延長その他の方法により当該取引の期限を実質的に延長させることをあらかじめ約するものに限る。)をいい、決済のために行うものを除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十四項までにおいて同じ。)に係る契約を締結する時において顧客(個人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この号において同じ。)が業務執行組合員等として特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)、金融商品取引業者等又は外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者を除く。以下この号、次号及び第五十項から第五十三項までにおいて同じ。)が証拠金等預託先(金融商品取引業者等又は金融商品取引清算機関(外国におけるこれに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)に預託した証拠金等(委託証拠金その他の保証金をいう。同号及び第四十七項から第四十九項までにおいて同じ。)の額に当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を加え、又は当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を減じて得た額(同号及び第五十項において「実預託額」という。)が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為

五十 その営業日ごとの一定の時刻における特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額に不足する場合に速やかに当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る契約を継続する行為(前号に掲げる行為を除く。)

2 前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。

 

 

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