[連載/新技術と法の未来]〔第7回〕
通信・放送・メディアの在り方…宍戸常寿(司会)/飯塚留美/市川芳治/曽我部真裕/矢野敏樹……p52=70
2022年08月25日 発売
定価 1,760円(本体 1,600円)
有斐閣
これからは、情報法、メディア法の時代です。
情報法の教科書も数冊読みました。
曽我部真裕・京都大学教授『情報法概説[第2班]』(光文堂、2019年)も、以前に拝読させていただきました。
座談会で議論されている法律
憲法21条
放送法
電波法
電気通信事業法
特定DPF法
個人情報保護法
安全保障法
抜けている法律
DPF消費者保護法
不正競争防止法
外為法
経済安全保障法
座談会では、
縦割り
横串し
という素晴らしい議論がされています。
各々の個別法が、
根拠法
規制法
となるのが、行政法の通例です。
法律の体系が縦割りなのは、所管官庁に担当させるという制度の中では仕方ない側面もあります。
いきなり、メディア法という大きな法律を作るのではなくて、
「1つ1つできることから始めよう」
という気持ちが大切だと思います。
ただし、各々の法律の相違点をなるべく無くす必要もあると思います。
座談会でも紹介されているように、
EUでは、データ保護に向けて立法がされている。
日本の不正競争防止法2条1項11号~16号の「限定提供データ」
十一 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
十四 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為
十五 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
十六 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
ネット情報は玉石混交という指摘があります。
それは、ネットのユーザーの共通認識です。
私自身は、例えば、会社法の特別清算のネット記事が間違っているのを発見したこともあります。
クラウドワーカーの保護、例えば、労働法、労災法、下請法なども考えられます。
労働者協同組合法という新法ができましたが、クラウドワーカーすべてを網羅するわけではありません。
情報法は、大きな広がりのある分野です。
情報法は、司法試験の選択科目とすべきと思います。