目次 第1章 袋地より公道に通じる間の囲続地につき下水道管の敷設をする権利 第1節 袋地より公道に通じる間の囲続地につき下水道管の敷設をする権利を認めた事例 第2節 隣接地に下水管を敷設する工事の承諾および当該工事の妨害禁止請求が権利の濫用に当たるとされた事例 第2章 私企業の社宅内通路が市道に提供された後、市が公共下水道管延長工事を実施したのは、私企業が負担していた排水設備設置義務を肩代わりしたものとは評価できないとして、右工事代金相当額の支払を求めた住民訴訟を棄却した事例
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