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2022年09月21日
コース別人事と男女差別―巴機械サービス事件第1審判決

なお、本件では、控訴審でえある東京高判令和4年3月9日判例集未登載があります。

 

 

【判例番号】      L07650198

             未払賃金等請求事件

【事件番号】      横浜地方裁判所判決/平成30年(ワ)第715号

【判決日付】      令和3年3月23日

【判示事項】      1 被告Y社が本件コース別人事制度を導入して以降,令和2年5月までに採用された総合職全員が男性である一方,一般職は全員女性であることからすれば,男性を総合職,女性を一般職として男女で賃金や昇格等につき異なる取扱いをしているとの疑念を抱かせるものであり,同制度の運用面での女性に対する差別的取扱いの有無を検討する必要があるとされた例

             2 Y社が総合職の採用方針として現業経験の有無等を重視していることは差別的取扱いに当たらず,原告Xらの一般職としての採用にも合理的理由が認められるとされた例

             3 Y社の制度上は一般職から総合職への転換が可能であるものの,従前,かかる転換が実施されず,男女の異別取扱いへの疑念を抱かせる状況が継続していることからすれば,かかる取扱いに合理的理由が認められない場合には,総合職を男性,一般職を女性とする現状を固定化するものとして,職種変更について性別を理由とした差別的取扱いを禁止する雇用機会均等法6条3号に違反するか,雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図ることを目的とした同法1条の趣旨に鑑みて違法な男女差別に当たるとされた例

             4 Y社が総合職転換を希望するXらに対して,そのための具体的基準等を示したことはなく,かえってY社社長が女性に総合職はない旨の発言をしていることからすれば,Y社は女性であることを理由としてXらに総合職への転換機会を与えていないものと強く推認されるうえ,適切な人材が現れなかったために職種転換制度を運用したことがなかったとするY社の主張が信用しがたいこと等からすれば,Y社がXらに総合職転換の機会を与えなかったことには合理的な理由が認められず,Y社のかかる対応は違法な男女差別に当たるとされた例

             5 総合職としての採用・職種転換を認めるかはY社の裁量に属するため,自らが総合職であることを前提に,男性総合職が得ていた職能給の平均額とXらに支払われた職能給の差額を未払賃金・損害賠償として請求するXらの主張には理由がないものの,諸般の事情を総合考慮して,Xらが男女差別により被った精神的苦痛に対する慰謝料は各100万円を下らないとされた例

【掲載誌】        労働判例1243号5頁

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