第三者異議事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成4年(オ)第413号
【判決日付】 平成8年4月26日
【判示事項】 振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しない場合における振込みに係る普通預金契約の成否
【判決要旨】 振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立する。
【参照条文】 民法91
民法666
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集50巻5号1267頁
最高裁判所裁判集民事179号23頁
裁判所時報1170号177頁
判例タイムズ910号80頁
金融・商事判例995号3頁
判例時報1567号89頁
金融法務事情1455号6頁
詐欺被告事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷決定/平成10年(あ)第488号
【判決日付】 平成15年3月12日
【判示事項】 誤った振込があることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否
【判決要旨】 誤った振込があることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。
【参照条文】 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246-1
民法666
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集57巻3号322頁
裁判所時報1336号80頁
金融法務事情1697号49頁