目次
第1章 水道法15条(給水義務)にいう水道事業者が給水申込みを拒否することができるための「正当の理由」
第1節 適法とされた事例
第1 水道加入金を納付しない者に対する簡易水道業者の給水拒否が不法行為に当たらないとされた事例
第2 違法建築物についての給水装備新設工事申込の受理の事実上の拒絶について市が不法行為法上の損害賠償責任を負わないとされた事例
第3 水道事業者である町が水道水の需要の増加を抑制するためマンション分譲業者との給水契約の締結を拒否したことに水道法15条1項にいう「正当の理由」があるとされた事例
第2節 違法とされた事例
第1 1、市の宅地開発指導要綱を順守させるため給水契約の締結を留保したことが水道法15条1項にいう拒んだ行為に当たるとされた事例
2、水道法15条1項にいう「正当の理由」が認められないとされた事例
第2章 紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例
第3章 1 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
2 普通地方公共団体の住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用についての不当な差別的取扱いと地方自治法244条3項
3 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例のうち当該普通地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料金の3・57倍を超える金額に改定した部分が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例
第4章 袋地より公道に通じる間の囲続地につき上下水道、ガス、電気、電話の配管線をする権利を認めた事例
第5章 水道水中に含まれるフッ素によりその飲用者に斑状歯の被害が生じた場合につき水道の設置・管理の瑕疵および水道事業を経営する市の担当職員の過失が否定された事例