目次
第1章 河川法6条1項、27条1項、102条3号と憲法29条3項
第2章 原告適格(行政事件訴訟法9条)、法律上の争訟(裁判所法3条1項)
第3章 土地の所有者において河川管理者が当該土地につき河川法上の処分をしてはならない義務があることの確認ないし同法上の処分権限がないことの確認および当該土地が同法にいう河川区域でないことの確認を求める訴えが不適法であるとされた事例
第4章 河川法24条(土地の占用の許可)と行政事件訴訟法44条
第5章 河川区域内の公共用財産である水流敷地跡に対する囲繞地通行権の成否
第6章 河川管理者に住民私有の堤防の買受けまたは代替堤防の築造義務を認めるための要件
第7章 公水使用権の性質
第8章 人格権に基づく河口堰建設工事完了後の建設差止請求・河口堰の収去請求の可否
第9章 1、河川法23条(流水の占用の許可)および24条(土地の占用の許可)に基づく水利使用許可処分につき、当該水利使用に係る事業によって洪水災害が発生するおそれのある地域に居住しまたは財産を有する者は、同処分の取消しを求める原告適格(行政事件訴訟法9条)を有するとした事例
2、電力会社が設置し水力発電の用に供していたダムについて、地方建設局長が河川法23条および24条に基づいてした水利使用許可処分につき、市条例により第1種災害危険区城に指定された地域に農地を所有する者は、前記許可処分の取消しを求める原告適格を有するとした事例
3、電力会社が設置し水力発電の用に供していたダムについて、地方建設局長が河川法23条および24条に基づいてした水利使用許可処分が、裁量権を逸脱または濫用した違法なものではないとされた事例
第10章 河川敷の使用の許可(河川法24条(土地の占用の許可)26条(工作物の新築等の許可))・取消等が違法だとしてなした国家賠償請求が認められなかった事例
第11章 河川法27条(土地の掘削等の許可)にいう「土地の塀さく」
第1節 河川区域内における河川法上河川管理者の許可を要しない土石の採取のため土地の塀さくと河川法27条(土地の掘削等の許可)にいう「土地の塀さく」
第2節 河川区域内の河床上に流動可能な状態で存在する転石、浮石を採取する行為が河川法27条1項(土地の掘削等の許可)の「その他土地の形状を変更する行為」に当たるとされた事例
第12章 河川法76条(監督処分に伴う損失の補償等)に基づく損失補償請求権
第13章 水害国家賠償法訴訟
第1節 1、河川管理についての瑕疵の有無の判断基準
2、改修計画に基づいて改修中の河川と河川管理の瑕疵の有無
第2節 洪水により決壊した堤防の背後に設置された仮堤防につき河川管理の瑕疵がないとされた事例
第3節 1、工事実施基本計画に準拠して新規の改修、整備の必要がないものとされた河川における河川管理の瑕疵
2、河川の改修、整備がされた後に水害発生の危険の予測が可能となった場合における河川管理の瑕疵
3、河道内に許可工作物の存在する河川部分における河川管理の瑕疵
第4節 1 河川管理の瑕疵の有無の判断基準の適用につき当該河川が改修計画に基づき現に改修中の河川に当たるとされた事例
2 改修計画に基づいて改修中の河川の洪水により被害が発生した場合に右河川につい管理の瑕疵がないとされた事例
第5節 1 堤防の基礎地盤に破堤の要因がある場合と河川管理の瑕疵
2 堤体の浸潤に基づく破堤によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例
第6節 1 普通河川からのいっ水によって生じた水害につき河川管理の瑕疵がないとされた事例
2 設置済みの河川管理施設の瑕疵の有無の判断基準
第7節 ダム
第14章 河川法と地方自治法
第1節 1 地方公営企業管理者がダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠る事実が違法であることの確認を求める訴えが不適法であるとして却下された事例
2 地方公営企業管理者のダム建設のための建設費負担金の支出および知事のダム建設に係る受益者負担金等の支出の違法性が否定された事例
第2節 普通河川(河川法の適用または準用もない河川)の管理について定める普通地方公共団体の条例と河川法との関係
第3節 砂利採取事業を行なう会社は地方自治法142条にいう「請負」をする法人にあたるか
第4節 ダムに関する建設費負担金・受益者負担金などの支出と住民訴訟
第5節 廃川敷地等の河川管理権限と住民訴訟
第15章 河川法と刑法
第1節 旧河川法(昭和39年法律71号)58条ノ2第1号、18条と刑法235条ノ2(不動産侵奪罪)との関係
第2節 地方行政庁の許可を受けて河川敷地内の土石を採取する者がその採取数量を過少に報告して該採取料金の免脱をはかった場合と詐欺罪の成否
第3節 河川法施行法13条により河川保全区域の指定があつたものとみなされていた土地が河川管理者の指定により河川区域および河川保全区域に2分された場合、右指定の前後にわたり右両区域にまたがる一連の無許可の土地の形状を変更する行為についての擬律
第16章 旧河川法(明治29年法律第71号)
第1節 1 旧河川法(明治29年法律第71号)4条2項の規定に基づく河川附属物の効果
2 旧河川法(明治29年法律第71号)4条2項の規定に基づく河川附属物の認定により、輸中堤の堤防敷地に対する私権が消滅したとされた事例
第2節 河川法(明治29年法律第171号)第18条の許可に基づく占用権者が長期にわたり占用許可の更新手続をすることなく放置し、占用許可に基づく使用収益権をすでに放棄していると認められるなど原判決の事実関係では、右占用権者は、同条に基づく占用権を有しないと解すべきである。