不正競争防止法
平成五年五月十九日法律第四十七号
(定義)
第二条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十九 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
平成13年の不正競争防止法改正で新設。
平成23年改正前は、12号。
平成30年改正前は、13号。
ドメインの裁定は、ドメイン登録機関JPNICが行う。
裁定に不服があれば、訴訟が可能。