目次
第1章 海岸法3条の規定に基づく県知事の海岸保全区域を指定する告示における「陸域」の意義
第2章 1 自然公物たる海浜地は取得時効の対象となるか(消極)
2 自然の形体自体からみて海浜の形体を保持している自然公物たる海浜は、海岸保全区域の指定のない限り、国有公物とはならないか
第3章 海と民法86条1項にいう土地
第4章 1 海岸法37条の4(一般公共海岸区域の占用)の規定に基づく占用の許可の申請があった場合において、当該占用が一般公共海岸区域の用途または目的を妨げないときに、占用の許可をしないことの可否
2 採石業等を目的とする会社が、岩石の採取計画の認可を受けた採石場に近接する一般公共海岸区域に岩石搬出用の桟橋を設けるため、海岸法37条の4の規定に基づいて上記一般公共海岸区域の占用の許可の申請をした場合において、上記占用の許可をしない旨の処分が裁量権の範囲を超えまたはその濫用があったものとして違法となるとされた事例