交通事故・相続・債権回収でお困りの方はお気軽にご相談下さい

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423
新着情報
2022年10月03日
新聞記事が名誉を毀損すべき内容の意味かどうかの判断基準(一般読者基準)

              慰藉料並びに名誉回復請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和29年(オ)第634号

【判決日付】      昭和31年7月20日

【判示事項】      1、法人に対する民法第44条に基く請求と同法第715条に基く請求との訴訟物の異同

             2、新聞記事が名誉を毀損すべき内容の意味かどうかの判断基準

             3、新聞記事により過失に基き名誉を毀損した場合と正当業務行為の主張の許否

【判決要旨】      1、法人に対する、民法第44条に基く損害賠償の請求と同法第715条に基く損害賠償の請求とは、訴訟物を異にする。

             2、一定の新聞記事の内容が事実に反し名誉を毀損すべき意味のものかどうかは、一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである。

             3、新聞に事実に反する記事を掲載頒布し、これにより他人の名誉を毀損することは単なる過失に基く場合でも、これを正当業務行為ということはできない。

【参照条文】      民法44

             民法709

             民法715

             民事訴訟法224-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集10巻8号1059頁

 

 

「名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない。それ故、所論新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実に反し名誉を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目すべきことは当然である。されば、この点に関する原審の判示は相当であつて、論旨は理由がない。

 同第三点(論旨三の(三)の部分)について。

 所論の原判文は、前後矛盾するものとは認められない。また、新聞紙に事実に反する記事を掲載頒布しこれにより他人の名誉を毀損することは、単なる過失による場合といえどもこれを新聞の正当業務行為と目し得ないことはいうまでもないところであるから、論旨は採ることができない。」

top

法律相談のご予約・お問い合わせはこちらまで03−6904−7423