輸入禁制品該当通知取消等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/平成15年(行ツ)第157号、平成15年(行ヒ)第164号
【判決日付】 平成20年2月19日
【判示事項】 1 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号による輸入規制の対象とすることと憲法21条1項
2 輸入しようとした写真集が,関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しないとされた事例
【判決要旨】 1 我が国において既に頒布され,販売されているわいせつ表現物を関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号による輸入規制の対象とすることは,憲法21条1項に違反しない。
2 輸入しようとした写真集が,男性性器そのものを強調し,その描写に重きを置くものとみざるを得ない写真を含むものであっても,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,上記写真集は,輸入禁制品に該当する旨の通知がされた当時の社会通念に照らして,関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号にいう「風俗を害すべき書籍,図画」等に該当しない。
(1)上記写真集は,写真芸術ないし現代美術に高い関心を有する者による購読,鑑賞を想定して,美術評論家から高い評価を得ていた写真芸術家の主要な作品を1冊の本に収録し,その写真芸術の全体像を概観するという芸術的観点から編集し,構成したものであり,上記の写真は,そのような観点から主要な作品と位置付けられた上で,収録されたものとみることができる。
(2)上記写真集は,ポートレイトや花,静物,男性及び女性のヌード等を対象とする作品を幅広く収録するものであり,上記の写真が写真集全体に対して占める比重は相当に低いものである上,上記の写真は,白黒の写真であり,性交等の状況を直接的に表現したものではない。
(3)上記写真集は,上記(1),(2)などの観点から全体としてみたときに,主として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難である。
(2につき反対意見がある。)
【参照条文】 憲法21-1
関税定率法(平17法22号改正前)21-1
関税定率法(平17法22号改正前)21-3
関税法69の11-1
関税法69の11-3
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集62巻2号445頁