株主総会決議取消請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和61年(ネ)第274号
【判決日付】 昭和61年6月26日
【判示事項】 営業年度の途中まで取締役であった者が監査役に選任された場合に当該監査役が行った監査が適法であるとされた事例(長谷川工務店株主総会決議取消請求事件)
【判決要旨】 株主総会において、監査対象期間の途中で取締役であった者を監査役に選任したとしても違法とはいえず、右監査役は未就任期間中についても監査適格を有する。
【参照条文】 商法273
商法274
商法276
商法281の3
商法283
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律14
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律16
【掲載誌】 東京高等裁判所判決時報民事37巻6~7号61頁
判例タイムズ621号179頁
金融・商事判例750号16頁
判例時報1200号154頁
金融法務事情1148号49頁
(監査役の資格等)
会社法第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 監査役会設置会社においては、監査役は、三人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。