インターネット・ショッピングモール運営と商標権
商標権侵害差止等請求控訴事件
【事件番号】 知的財産高等裁判所判決/平成22年(ネ)第10076号
【判決日付】 平成24年2月14日
【判示事項】 いわゆる「楽天市場」における各出店者による商標権侵害に関して,同市場の運営者である被控訴人に対して差止め・損害賠償責任を追及し得るかにつき,一定の場合にはウェブページの運営者も責任を負うとしつつ,本件においては,被控訴人は,商標権侵害の事実を知り又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときから合理的期間内にこれを是正しているから,差止め・損害賠償責任を負うものではないとして,商標権者による控訴を棄却した事例
【参照条文】 商標法2-3
商標法25
商標法36
商標法37
【掲載誌】 判例タイムズ1404号217頁
判例時報2161号86頁
【出 典】 判例タイムズ1404号217頁
1 本件は,被控訴人が運営する「楽天市場」との名称のインターネットショッピングモールにおいて,個別の出店者が,本件商標と類似する各標章を付した各商品を,各出店ページに販売のために展示したため,本件商標の商標権者である控訴人が,被控訴人に対し,上記各商品の展示・販売は控訴人の本件商標権を侵害する等として,その差止めと損害賠償を求めた事案である。
2 原判決は,本件各出店者の出店ページにおける上記各商品の展示及び販売に係る一審被告の関与(行為)は,商標法2条3項2号の「譲渡のための展示」又は「譲渡」に該当するものと認めることはできない旨判断し,一審原告の請求を棄却した。
3 本判決は,以下のとおり判断し,原判決はその結論において妥当であるとして,控訴を棄却した。
(1) 本件における一審被告サイトのように,ウェブページの運営者が,単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず,運営システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店停止等の管理・支配を行い,出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を受けている者であって,その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは,その後の合理的期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り,上記期間経過後から商標権者はウェブページの運営者に対し,商標権侵害を理由に,出店者に対するのと同様の差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。
(2) そこで以上の見地に立って本件をみるに,一審原告からの指摘又は出訴等を契機として,その8日以内に,本件商標権侵害品の展示がウェブサイトから削除されているから,ウェブサイトを運営する一審被告としては,商標権侵害の事実を知り又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときから合理的期間内にこれを是正したと認めるのが相当である。