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2022年10月03日
社員2名のみの合同会社において社員1名の除名を求める会社法859条に基づく訴えにつき,同条3号ないし5号の除名事由が認められなかった事例

 

社員除名請求控訴事件

【事件番号】      東京高等裁判所判決/令和元年(ネ)第3427号

【判決日付】      令和元年12月11日

【判示事項】      合同会社の社員について、当該対象社員に除名事由があるとは認められないとされた原審の判断が控訴審において是認された事例

【判決要旨】      会社法859条3号ないし5号所定の事由については、当該行為により社員間の信頼関係が損なわれる等により、当該合同会社の活動が成り立たなくなるため、当該社員を当該合同会社から排除することが、当該合同会社が存続して活動するためにやむを得ないといえるような事情を要するが、控訴審における控訴人の補充主張を検討しても、控訴人の請求に理由があるとは認められず、これを棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。

【参照条文】      会社法859

【掲載誌】        金融・商事判例1594号28頁

【評釈論文】      銀行法務21 859号70頁

             銀行法務21 868号80頁

             金融・商事判例1621号2頁

             法律時報別冊私法判例リマークス63号94頁

 

       主   文

 

 1 本件控訴を棄却する。

 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人を控訴人の社員から除名する。

3 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。

第2 事案の概要

1 本件は、本件訴訟における控訴人代表者と被控訴人の2名のみが社員となっている合同会社である控訴人について、本件訴訟における控訴人代表者が、対象社員である被控訴人以外の唯一の社員として、被控訴人には会社法859条3号ないし5号が規定する除名事由があると主張して、会社法601条に基づき控訴人を代表して、被控訴人を控訴人の社員から除名することを請求した事案である。

 原判決が、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が控訴した。

 

 

 

(持分会社の社員の除名の訴え)

会社法第八百五十九条  持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。

一  出資の義務を履行しないこと。

二  第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。

三  業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。

四  持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。

五  前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。

 

 

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