目次
第1章 公有水面埋立法に基づく埋立免許を受けて埋立工事が完成した後竣功認可がされていない埋立地が土地として私法上所有権の客体になる場合
第2章 1 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項1号の要件に適合するとした県知事の判断に違法または不当があるとはいえないとされた事例
2 公有水面の埋立てが公有水面埋立法4条1項2号の要件に適合するとした県知事の判断に違法または不当があるとはいえないとされた事例
3 内閣総理大臣または各省大臣が地方自治法245条の7第1項の是正の指示をすることができる場合
4 国土交通大臣が県に対し公有水面の埋立ての承認の取消しが違法であるとしてこれを取り消すよう是正の指示をしたにもかかわらず、県知事が当該承認の取消しを取り消さなかったことについて、地方自治法251条の7第1項にいう相当の期間が経過したとされた事例
第3章 本件公有水面への慣習排水権,本件公有水面において漁業権を有し,かつ,鞆の浦の景観利益を享受する原告らが,広島県知事が同県及び補助参加人A市からの各公有水面の埋立免許の出願について,同免許処分の差止めを求めた事案について,原告の一部につき,行訴法所定の法律上の利益(行政事件訴訟法37条の4第3項 、9条2項)がないと認め,訴えを却下し,漁業権は,漁業組合が放棄したと認め,慣習排水権者と認めた原告らの慣習排水権について,行訴法37条の4所定の「重大な損害を生ずるおそれ」(行政事件訴訟法37条の4第1項)は認められないとし,景観利益については,本件埋立免許がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあると認め,「損害を避けるため他に適当な方法がある」(行政事件訴訟法37条の4第1項)とはいえないとして,請求を認容した事例
第4章 公有水面埋立法(昭和48年改正前)2条の埋立免許および同22条の竣功認可の取消訴訟と当該公有水面の周辺の水面において漁業を営む権利を有する者の原告適格(行政事件訴訟法9条)
第5章 公有水面埋立免許の取消を求める訴えにつき関係漁民らの原告適格(行政事件訴訟法9条)が否定された事例
第6章 沖縄県知事および沖縄市長に対してされた、中城湾港泡瀬地区公有水面埋立事業・臨海部土地造成事業に関する一切の公金の支出等の差止めを求める請求が、判決確定時までに支払義務が生じた部分ならびに調査費およびこれに伴う人件費に関する部分を除き、認容された事例
第7章 公有水面埋立法に基づく埋立による土地の竣功認可前にした譲渡契約の効力
第8章 公有水面埋立法23条本文に基づく埋立地使用権の性質
第9章 1、公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在
2、公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否
第10章 一 地方自治法242条の2第1項1号(住民訴訟)に基づく差止請求の対象の特定の程度
二 地方自治法242条の2第1項1号に基づく公金の支出の差止請求がその対象の特定に欠けるところはないとされた事例
第11章 1、共同漁業権の性格
2、漁業法8条1項に定める「漁業を営む権利」の性格
3、第1種共同漁業を内容とする共同漁業権の放棄と漁業法8条5項3項の類推適用
4、漁業権一部放棄の可否
5、漁業権一部放棄の場合になされた漁業権変更免許の効力
6、公有水面埋立法4条1号の同意と表見代理の成否
第12章 一、公有水面埋立地に関する権利を承継し現に埋立地を支配する者は、右土地に対する埋立竣功許可処分の無効確認を訴求する利益を有するか
二、公有水面埋立ての竣功許可の性質
三、公有水面埋立て竣功許可処分が無効とされた事例
第13章 未竣功埋立地にたいする埋立権者の使用権
第14章 1、塩田および養魚のための海水の引用を土地所有者が多年平穏かつ公然に継続した場合と慣習による公水使用権発生の有無(積極)
2、妨害排除として臨海工業地帯建設工事の施設および土砂の除去を求める仮処分の必要性の有無
第15章 公有水面埋立法31条に基づく知事の処分は国の行政機関としての処分で、その処分の違法を理由に当該地方公共団体に損害賠償の請求をすることはできない
第16章 公有水面埋立法(昭和48年改正前)36条2項による埋立ての追認を受けられる者