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新着情報
2022年10月07日
消費者契約法の概要

消費者契約法により、事業者が重要事項に関して事実と異なることを告げたことで消費者が契約内容を誤認し、あるいは、事業者が勧誘の場から退去せずに消費者が困惑した状態で契約を締結してしまった場合に、契約の申し込みまたは承諾の意思表示を鳥家ことができる(4条)。

消費者取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする(7条)。

また、消費者の利益を一方的に不利益に害する不当条項を無効とする(8条~10条)。

 事業者がこれらの行為を現に行いまたは行うおそれがある場合には、適格消費者団体が差止め(12条以下)、または、損害賠償請求の訴訟を遂行する。

なお、適格消費者団体の認定は内閣総理大臣が行う(13条)。

 

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