正式名称は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
特定電子メールとは、 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう(2条2項)。
広告・宣伝のための電子メールは、あらかじめ同意した者などに対してのみ送信することができる(3条)。これは、オプトイン方式の送信制限である。
なお、特定商取引法にも、同様の送信制限がある(特定商取引法12条の3、36条の3、54条の3)。
営業のための多数の電子メールを送信する目的で、架空の電子メール・アドレスを、あて先として送信してはならない(6条)。架空の電子メール・アドレスとは、コンピューターのプログラムによって、自動的に生成されたメールアドレスで、利用者がいないもの。
これらの送信制限・禁止は、行政法上の措置命令(7条)、刑罰(34条)の対象となる。
電気通信事業者は、一時に多数の架空の電子メール・アドレスをあて先とする電子メールの送信がされたために円滑な役務提供に支障が生じるおそれがある場合には、当該送信者に対して、役務提供を拒否することができる(11条)。