目次
第1章 1 元産業廃棄物最終処分場への土砂の搬入行為が宅地造成等規制法2条2号(定義)に定める「宅地造成」に当たるとされた事例
2 土砂の崩壊流出により民家が全壊し、住人1名が死亡した事故につき、東広島市長が宅地造成等規制法に基づく規制権限(宅地造成等規制法14条(監督処分))を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とされた事例
3 土砂の崩壊流出により民家が全壊し、住人1名が死亡した事故につき、広島県知事が地方自治法に基づき東広島市に対して宅地造成等規制法に基づく規制権限を行使するように是正を求めなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法とされた事例
第2章 一、当該建築物により生活環境上の悪影響あるいは災害の危険を受ける近隣居住者は、建築確認(建築基準法6条3項)の取消しを求める法律上の利益(行政事件訴訟法9条)を有するか(積極)
二、都市計画法に定める市街化区域であるとともに宅造法に定める宅地造成工事規制区域にある土地については、崖崩れ防止のための規制は右各法に基づいてなされるべきであって、建築基準法は適用されないから、建築主事は宅造法および都市計画法の許可書、検査済証によって建築基準法19条4項(敷地の衛生及び安全)の適合性を判断すれば足りる
第3章 都市計画法に定める市街化区域であるとともに宅地造成等規制法に定める宅地造成工事規制区域内においては、崖崩れ防止のための規制は右各法に基づいてなされるべきであって建築基準法は適用されないから、同法19条4項(敷地の衛生及び安全)は建築主事の建築確認(建築基準法6条3項)の対象とはならないとされた事例
第4章 宅地造成等規制法8条に基づく宅地造成工事許可処分および都市計画法(昭和55年改正前)29条に基づく開発許可処分の取消を求める訴えにつき、右各許可処分に係る土地の原状回復が社会通念に照らして法律上不可能であるとして、訴えの利益(行政事件訴訟法9条)がないとした事例
第5章 宅地造成等規制法8条1項(宅地造成に関する工事の許可)の許可に係る宅地造成に関する工事が完了している場合と右許可の無効確認を求める訴えの利益(行政事件訴訟法36条)の存否(消極)
第6章 一、都市計画法29条の開発工事にあたる宅地造成に関する工事をしようとする者は、都道府県知事の開発許可のほか宅地造成等規制法8条1項(宅地造成に関する工事の許可)による許可をも受けなければならない
二、売買目的物件である建物につき建築基準法6条の確認を受けていないこと、およびその宅地につき右の宅地造成の許可(宅地造成等規制法8条1項(宅地造成に関する工事の許可))、開発許可を受けていないことは、いずれも宅地建物取引業法47条1項にいう「重要事項」に該たる
第7章 一、傾斜地に擁壁を設置する者の義務
ニ、県知事の宅地造成等規制法16条(宅地の保全等)所定の改善命令をする権限の行使義務の存否
第8章 競売土地上に今後建物を建築するには1200万円の費用を要する擁壁工事が必要な場合と民事執行法75条1項の「損傷」の有無(積極)