会社法
第155条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
1 第107条第2項第3号イ(取得条項付株式)
2 第138条第1号ハ又は第2号ハ(譲渡制限株式の譲渡を承認しない場合の、株主または株式取得者からの買取請求)
3 第156条1項(株式の有償取得の決議があった場合)
4 第166条第1項(取得請求権付株式の取得の請求があった場合)
5 第171条第1項(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
6 第176条第1項(相続人等に対する売渡請求)
7 第192条第1項(単元未満株式の買取請求)
8 第197条第3項各号(所在不明株主等の株式の会社による買取り)
9 第234条第4項各号(1株未満の端数処理しての会社による株式の買取り)(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
10 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
11 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
12 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
13 前各号に掲げる場合のほか、法務省令(会社法施行規則27条)で定める場合