女性差別のケースで,民事訴訟法248条の精神に即して損害額を算定した事案として,兼松〔男女差別〕事件・東京高判平20.1.31労判959号85頁。
損害賠償等請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/平成15年(ネ)第6078号
【判決日付】 平成20年1月31日
【判示事項】 男女のコース別人事制度について,不法行為の成立が認められ,差額賃金相当損害金,慰謝料等の支払が命じられた事例
【参照条文】 民法90
民法415
民法709
民法710
労働基準法3
労働基準法4
労働組合法16
憲法14
民事訴訟法248
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律6
【掲載誌】 判例タイムズ1280号163頁
判例時報2005号92頁
労働判例959号85頁
労働経済判例速報2001号3頁