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2022年10月08日
輸出物品販売場を経営する原告が,非居住者に金工芸品を譲渡したとして対価の額を課税売上額に計上せずにした消費税等の確定申告につき,税務署長が原告の金工芸品の譲渡は消費税法8条1項に規定の非居住者に対する譲渡とは認めずにした各更正処分等の取消しを求めた事案

輸出物品販売場を経営する原告が,非居住者に金工芸品を譲渡したとして対価の額を課税売上額に計上せずにした消費税等の確定申告につき,税務署長が原告の金工芸品の譲渡は消費税法8条1項に規定の非居住者に対する譲渡とは認めずにした各更正処分等の取消しを求めた事案

 

 

消費税等更正処分等取消請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成30年(行ウ)第321号

【判決日付】      令和2年6月19日

【判示事項】      輸出物品販売場を経営する原告が,非居住者に金工芸品を譲渡したとして対価の額を課税売上額に計上せずにした消費税等の確定申告につき,税務署長が原告の金工芸品の譲渡は消費税法8条1項に規定の非居住者に対する譲渡とは認めずにした各更正処分等の取消しを求めた事案。

裁判所は,本件各譲渡は,本件各名義人による名義貸しが行われ,本件各名義人が実際の購入者とはいえず,同項の非居住者に対する譲渡とは認められないとした上で,原告はそれらのことを認識していたと認められ,原告に通則法68条1項に規定の隠蔽又は仮装の行為があったといえるとし,各更正処分等につき,行政手続法14条1項本文に定める理由の提示を満たさない違法はないとして,請求をいずれも棄却した事例

【掲載誌】        LLI/DB 判例秘書登載

税務訴訟資料270号順13415ページ

【評釈論文】      ジュリスト1575号155頁

 

       主   文

 

 1 原告の請求をいずれも棄却する。

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

       事実及び理由

 

第1 請求

   神田税務署長が,平成29年6月30日付けで原告に対してした,別紙2申告額一覧表の「課税期間」欄記載の各課税期間(以下「本件各課税期間」という。)に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の各更正処分(以下「本件各更正処分」という。)のうち,消費税の還付すべき税額につき,同一覧表の「消費税につき還付すべき税額」欄記載の額を下回る部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額につき,同一覧表の「地方消費税につき還付すべき譲渡割額」欄記載の額を下回る部分並びに各重加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。)をいずれも取り消す。

第2 事案の概要等

 1 事案の概要

   本件は,消費税法8条6項に基づく許可を受けた輸出物品販売場を経営する原告が,非居住者に金工芸品を譲渡したとして,その対価の額を課税売上額に計上することなく消費税等の確定申告(以下「本件各確定申告」という。)をしたところ,神田税務署長が,原告の金工芸品の譲渡は同条1項に規定する非居住者に対する譲渡とは認められないとして,本件各更正処分等をしたことから,これらの取消しを求める事案である。

 2 関係法令の定め

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