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2022年10月08日
有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係

社員総会決議無効確認事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和52年(オ)第833号

【判決日付】      昭和53年4月14日

【判示事項】      有限会社の社員総会における特定の社員を取締役に選任すべき決議と右特定の社員の特別利害関係

【判決要旨】      有限会社の社員総会において、会社の社員である特定の者を取締役に選任すべき決議をする場合に、その特定の者は、右決議につき特別の利害関係を有する者に当たらない。

【参照条文】      有限会社法41

             商法239-5

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集32巻3号601頁

 

 

会社法

(選任)

第三百二十九条  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

2  監査等委員会設置会社においては、前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

3  第一項の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この項において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

 

(役員の選任及び解任の株主総会の決議)

第三百四十一条  第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。

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