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2022年10月11日
労働者派遣法40条の6に関し,労働者派遣の役務提供を受けていること,すなわち,自らの指揮命令により役務の提供を受けていることや,労働者派遣以外の形式で契約をしていることから,派遣先である被告Y1社において直ちに同条1項5号の「免れる目的」があったとは推認できないとされた例

              地位確認等請求事件

【事件番号】      東京地方裁判所判決/平成30年(ワ)第34001号

【判決日付】      令和2年6月11日

【判示事項】      1 被告Y2社と原告Xとの間でのソフトウェアに関する業務にかかる請負,業務委託等の取引契約について,その実質は労働契約であるとされた例

             2 Y2社とXとの間の契約関係について,期間1か月の有期労働契約を更新したものであるところ,スキル不足等を理由とするY2社による中途解約について,労契法17条1項の「やむを得ない事由」がなく無効とされた例

             3 労働者派遣法40条の6第1項5号が,派遣先(発注者)において労働者派遣法等の規定の適用を「免れる目的」があることを要することとしたのは,5号違反に関しては,派遣先において,区分基準告示の解釈が困難である場合があり,客観的に違反行為があるというだけでは,派遣先にその責めを負わせることが公平を欠く場合があるためであるところ,本件において「免れる目的」はなかったとされた例

             4 労働者派遣法40条の6に関し,労働者派遣の役務提供を受けていること,すなわち,自らの指揮命令により役務の提供を受けていることや,労働者派遣以外の形式で契約をしていることから,派遣先である被告Y1社において直ちに同条1項5号の「免れる目的」があったとは推認できないとされた例

【掲載誌】        労働判例1233号26頁

             LLI/DB 判例秘書登載

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