法人税更正処分等取消請求控訴事件
【事件番号】 東京高等裁判所判決/令和元年(行コ)第213号
【判決日付】 令和2年6月24日
【判示事項】 フランス法人を親会社とするグループ法人に属する日本法人で,法人税法2条10号の「同族会社」である被控訴人が,各事業年度の法人税の確定申告で,グループの外国法人からの借入れの利息額を損金額に算入した申告に対する更正処分等の取消しを求め,原審が請求を認容したのに対する控訴事案。控訴審は,本件借入れは,本件再編スキームに基づく本件組織再編成取引等の一環として行われたもので,同族会社であるためにされた不自然,不合理な租税負担の不当回避行為とはいえず,法人税法132条1項の不当性要件に該当するとは認められないとし,不当性要件該当を前提としてされた更正処分等はいずれも違法とし,同旨の原判決は相当として控訴を棄却した事例
【参照条文】 法人税法132-1
【掲載誌】 判例時報2500号8頁