法人税更正処分取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/平成27年(行ヒ)第75号
【判決日付】 平成28年2月29日
【判示事項】 1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」の意義及びその該当性の判断方法
2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して乙社を完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長が上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為が,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たるとされた事例
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」の意義
【判決要旨】 1 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは,法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいい,その濫用の有無の判断に当たっては,①当該法人の行為又は計算が,通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり,実態とは乖離した形式を作出したりするなど,不自然なものであるかどうか,②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で,当該行為又は計算が,組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって,組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
2 甲社が乙社の発行済株式全部を買収して完全子会社とし,その後乙社を吸収合併した場合において,甲社の代表取締役社長Aが上記買収前に乙社の取締役副社長に就任した行為は,乙社の利益だけでは容易に償却し得ない多額の未処理欠損金額を上記の買収及び合併により甲社の欠損金額とみなし,甲社においてその全額を活用することを意図して,上記合併後にAが甲社の代表取締役社長の地位にとどまってさえいれば法人税法施行令(平成22年政令第51号による改正前のもの)112条7項5号の要件が満たされることとなるよう企図されたものであり,その就任期間や業務内容等に照らし,Aが乙社において同号において想定されている特定役員の実質を備えていたということはできないなど判示の事情の下では,法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。
3 法人税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)132条の2にいう「その法人の行為又は計算」とは,更正又は決定を受ける法人の行為又は計算に限られるものではなく,同条各号に掲げられている法人の行為又は計算を意味する。
【参照条文】 法人税法(平22法6号改正前)132の2
法人税法(平22法6号改正前)2
法人税法(平22法6号改正前)57
法人税法施行令(平22政令51号改正前)112-7
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集70巻2号242頁