アメリカ合衆国における懲罰的損害賠償
反社会的勢力に対するRICO法により、実損額の3倍までと定められている。
日本法
公序良俗(民法90条)違反により、懲罰的損害賠償が認められることはない。
執行判決請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/平成5年(オ)第1761号
【判決日付】 平成9年7月11日
【判示事項】 外国裁判所の判決に記載がない利息を付加して執行判決をすることができる場合
【判決要旨】 外国裁判所の判決に記載がない利息であっても、当該外国の法制上、判決によって支払を命じられた金員に付随して発生し、執行することができるとされている場合には、これを付加して執行判決をすることができる。
【参照条文】 民事訴訟法118(民事訴訟法(平8法109号改正前)200条)
民事執行法24
民事執行法22
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集51巻6号2530頁
執行判決請求,民訴法260条2項の申立て事件
【事件番号】 最高裁判所第3小法廷判決/令和2年(受)第170号、令和2年(オ)第135号
【判決日付】 令和3年5月25日
【判示事項】 民訴法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合に,その弁済が上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることの可否
【判決要旨】 民事訴訟法118条3号の要件を具備しない懲罰的損害賠償としての金員の支払を命じた部分が含まれる外国裁判所の判決に係る債権について弁済がされた場合、その弁済が上記外国裁判所の強制執行手続においてされたものであっても、これが上記部分に係る債権に充当されたものとして上記判決についての執行判決をすることはできない。
【参照条文】 民事訴訟法118
民事執行法22
民事執行法24
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集75巻6号2935頁