名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和37年(オ)第815号
【判決日付】 昭和41年6月23日
【判示事項】 公共の利害に関する事実の摘示と名誉棄損の成否
【判決要旨】 名誉棄損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて不法行為にならないものというべきである。
【参照条文】 民法710
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集20巻5号1118頁
最高裁判所裁判集民事83号889頁