刑事訴訟法第161条違反被告事件
【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和25年(あ)第2505号
【判決日付】 昭和27年8月6日
【判示事項】 一 新聞記者の取材源についての証言と刑訴法上の証言拒絶権
二 憲法第二一条と新聞記者の取材源に関する証言拒絶権
三 憲法第三八条第一項と刑訴第一四六条および第一四七条との関係
四 被疑者不特定の被疑事件につき刑訴第二二六条に基き証人を尋問することと刑訴第一四六条および憲法第三八条第一項
五 刑訴第二二六条による証人尋問の請求と被疑事実の存在
【判決要旨】 一 新聞記者は記事の取材源に関するという理由によつては、刑訴法上証言拒絶権を有しない。
二 憲法第二一条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。
三 刑訴第一四六条は、憲法第三八条第一項による憲法上の保障を実現するための規定であるが、刑訴第一四七条の規定は、右憲法上保障される範囲には属しない。
四 刑訴第二二六条に基き証人を尋問するにあたり、被疑者が未だ特定していなくても、それだけで、刑訴第一四六条による証言拒絶権を奪い憲法第三八条第一項に違反するということはできない。
五 検察官が刑訴第二二六条により裁判官に証人尋問の請求をするためには、捜査機関において犯罪ありと思料することが相当であると認められる程度の被疑事実の存在があれば足り、被疑事実が客観的に存在することを要しない。
【参照条文】 刑事訴訟法146
刑事訴訟法147
刑事訴訟法226
憲法21
憲法38-1
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集6巻8号974頁
最高裁判所裁判集刑事67号73頁