建物明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和43年(オ)第877号
【判決日付】 昭和44年2月27日
【判示事項】 1、法人格否認の法理
2、実質が個人企業と認められる株式会社における取引の効果の帰属
【判決要旨】 1、社団法人において、法人格がまつたくの形骸にすぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
2、株式会社の実質がまつたく個人企業と認められる場合には、これと取引をした相手方は、会社名義でされた取引についても、これを背後にある実体たる個人の行為と認めて、その責任を追求することができ、また、個人名義でされた取引についても、商法504条によらないで、直ちにこれを会社の行為と認めることができる。
【参照条文】 民法33
商法52
商法504
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻2号511頁