執行文付与請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和50年(オ)第745号
【判決日付】 昭和53年9月14日
【判示事項】 法人格否認の法理の適用により甲会社に対する損害賠償請求権を乙会社に対しても行使することができる場合と甲会社に対する判決の既判力および執行力の乙会社に対する拡張の許否
【判決要旨】 乙会社の設立が甲会社の債務の支払を免れる意図のもとにされたものとして法人格の濫用と認められる場合には、法人格否認の法理により甲会社に対する債権者は自己と甲会社間で得た確定判決の内容である損害賠償請求を乙会社に対してすることができるが、この場合においても、訴外会社に対する右判決の既判力ないし執行力の範囲を乙会社にまで拡張することは許されない。
【参照条文】 商法52
民事訴訟法201
民事訴訟法519
民事訴訟法521
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事125号57頁