目次
第1章 静岡県指定史跡を研究対象としている学術研究者と史跡指定解除処分取消訴訟の原告適格 (行政事件訴訟法9条)
第2章 文化財保護法46条1項(国に対する売渡しの申出)所定の手続を経ずにされた重要文化財の有償譲渡の効力
第3章 検察官が押収物を被押収者以外の者に還付したところ、後に右処分が違法として取り消された場合について、押収物を被押収者以外の者にも還付できるという相当な根拠のある見解があった当時においては、当該検察官に過失があったものとすることはできないとされた事例
第4章 1 国の重要文化財である建築物(旧磯野家住宅,別名銅御殿)の近隣に居住する住民が文化庁長官において当該建築物の隣地に高層マンションの建築を行った者に対して文化財保護法45条1項(環境保全)に基づく重要文化財の保存のための環境保全命令をすることの義務付けを求める訴えの原告適格を有しないとした事例
2 国の重要文化財である建築物(旧磯野家住宅,別名銅御殿)の近隣に居住する住民が提起した文化庁長官において当該建築物の隣地における高層マンションの建築につき文化財保護法43条1項本文(現状変更等の制限)に規定する重要文化財の保存に影響を及ぼす行為に対する許可手続を行う義務があることの確認を求める訴えにつき確認の利益が認められないとした事例
第5章 一 文化財保護委員会名の史跡指定処分の官報公告がされているが、それに対応する文化財保護委員会の史跡指定の決定がされていないと認められた事例
二 文化財保護委員会名の史跡指定処分の官報公告がされているが、それに対応する文化財保護委員会の史跡指定の決定がされていない場合、処分は当然に無効であるとされた事例
第6章 損失補償規定を欠く文化財保護法80条(重要有形民俗文化財の管理)の史跡等の現状変更制限規定の合憲性(積極)
第7章 一 文化財保護法80条7項(重要有形民俗文化財の管理)に基づく原状回復命令に対する執行停止(効力の停止)の申立てが却下された事例
二 文化財保護法80条1項にいう文化財(史跡)の現状を変更する行為の意義
第8章 一 ゴルフ場開発の事業を行う者が文化財保護法80条1項但書(重要有形民俗文化財の管理)に該当する場合であるかどうかの判断資料として県教育委員会に提出した文書について、右事業者らが著作権等を有するとしても、鹿児島県情報公開条例8条3号により公開しないことのできる情報には該当しないとした事例
二 右事業者が著作権を、事業者が調査を委託した団体が著作者人格権を有することが右条例8条各号とは別の非開示理由となる旨の主張について、理由付記の制度趣旨を没却する処分理由の追加に当たるとして主張を許さなかった事例
第9章 一 文化財保護法103条2項(引渡し)による県教育委員会から文化庁長官に対する書類の送付が行政処分に当たらないとされた事例
二 文化財保護法103条1項「その他の書類」の意義
第10章 宅地建物取引業者には、取引対象土地が文化財保護法57条の2(削除前)所定の周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かを、調査説明する義務はないとされた事例
第11章 1、文化財保護法57条の2(削除前)所定の周知の埋蔵文化財宝蔵地に土木工事の目的で発掘を行う者に対し地方公共団体が行政指導として工事の停止を求めたことが違法でないとされた事例
2、周知の埋蔵文化財宝蔵地に土木工事を行う者が発掘調査費用を負担したことについて地方公共団体の行政指導に違法がないとされた事例