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2022年10月13日
会社と株主との間で株主不発行の合意があっても、株主の株券発行の請求が権利の濫用に当たらないとされた事例

              株券発行請求事件

【事件番号】      最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第1328号

【判決日付】      昭和63年3月4日

【判示事項】      会社と株主との間で株主不発行の合意があっても、株主の株券発行の請求が権利の濫用に当たらないとされた事例

【判決要旨】      会社と株主との間で株券不発行の合意があっても、かかる合意は、株式譲渡自由の原則に抵触する無効なものであるから、株主が右合意に反して会社に対し株券の発行を求めても、権利の濫用に当たるということはできない。

【参照条文】      民法1-3

             商法226

             商法226の2

【掲載誌】        金融法務事情1195号41頁

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