株券発行請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第1328号
【判決日付】 昭和63年3月4日
【判示事項】 会社と株主との間で株主不発行の合意があっても、株主の株券発行の請求が権利の濫用に当たらないとされた事例
【判決要旨】 会社と株主との間で株券不発行の合意があっても、かかる合意は、株式譲渡自由の原則に抵触する無効なものであるから、株主が右合意に反して会社に対し株券の発行を求めても、権利の濫用に当たるということはできない。
【参照条文】 民法1-3
商法226
商法226の2
【掲載誌】 金融法務事情1195号41頁