約束手形金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和45年(オ)第305号
【判決日付】 昭和46年6月3日
【判示事項】 登記申請の権限と民法110条の表見代理における基本代理権
【判決要旨】 本人から登記申請を委任されてこれに必要な権限を与えられた者が右権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との間の行為につき民法110条を適用し、表見代理の成立を認めることができる。
【参照条文】 民法110
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集25巻4号455頁