所有権移転登記抹消登記手続請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和42年(オ)第1391号
【判決日付】 昭和45年12月24日
【判示事項】 無権代理行為が追認された後に無権代理人が新たに無権代理行為をした場合と民法110条112条の類推適用
【判決要旨】 無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認した後、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して右抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、民法110条および112条の類推適用により、乙は甲のした抵当権設定契約につき責に任じなければならない。
【参照条文】 民法110
民法112
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻13号2230頁