貸金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和32年(オ)第303号
【判決日付】 昭和35年2月19日
【判示事項】 民法第110条の基本代理権が認められないとされた事例
【判決要旨】 勧誘外交員を使用して一般人を勧誘し、金員の借入をしていた会社の勧誘員甲が、事実上長男乙をして一切の勧誘行為にあたらせて来たというだけでは、乙を甲の代理人として民法第110条を適用することはできない。
(少数意見がある。)
【参照条文】 民法110
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻2号250頁