貸付金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和31年(オ)第410号
【判決日付】 昭和34年7月24日
【判示事項】 民法第110条にいう「代理人」にあたらない事例
【判決要旨】 甲会社の経理担当者乙らが、同会社取締役たる丙から同人名義のゴム印およびもつぱら取締役として使用するため届出てあつた印章を預り、丙の不在中これに代り会社のため丙の職務を行うことを認められていても、丙個人に法律効果のおよぶような行為につきこれを代理する権限をかつて与えられたことがないときは、丙に対する関係では民法第110条にいう「代理人」にあたらない。
(少数意見がある。)
【参照条文】 民法110
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集13巻8号1176頁