所有権確認等請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和45年(オ)第1117号
【判決日付】 昭和46年3月5日
【判示事項】 請負人が材料全部を提供して建築した建物が完成と同時に注文者の所有に帰するものと認められた事例
【判決要旨】 注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建物を建築した場合において、請負契約は分譲を目的とする建物6棟の建築につき一括してなされたものであって、その内3棟は注文者ないしこれから分譲を受けた入居者らに異議なく引き渡されており、請負人は、注文者から請負代金の全額につきその支払のための手形を受領し、その際、6棟の建物についての建築確認通知書を注文者に交付したなど、原判示(原判決理由参照)の事実関係があるときは、右確認通知書交付にあたり、6棟の建物全部につき完成と同時に注文者にその所有権を帰属させる旨の合意がなされたものであり、したがって、いまだ引渡しのなされていない建物も完成と同時に注文者の所有に帰したものと認めることができる。
【参照条文】 民法176
民法633
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事102号219頁
金融・商事判例261号11頁