売掛代金請求事件
【事件番号】 最高裁判所第2小法廷判決/昭和31年(オ)第859号
【判決日付】 昭和35年12月9日
【判示事項】 民法上の組合における多数代理の許否
【判決要旨】 民法上の組合において組合契約その他により業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数の者は、共同して右組合を代理する権限を有するものと解すべきである。
(反対意見がある。)
【参照条文】 民法667
民法670
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集14巻13号2994頁
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