家屋収去、土地明渡請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷/昭和41年(オ)第1429号
【判決日付】 昭和43年6月27日
【判示事項】 民法上の組合において業務執行者に組合を代理する権限があるとされた事例
【判決要旨】 民法上の組合において、規約に基づいて会長に選任された組合員が、かつて組合を代表して第三者との間で重要な組合財産に関して交換契約を締結し、各組合員において右契約の有効なることを前提として、これによつて得た土地を使用して共同の事業を営んでいた等判示の事実関係のもとにおいては、右組合員は対外的にも総組合員を代理する権限を有していたものと認めるのが相当である。
【参照条文】 民法670
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事91号503頁
判例時報525号52頁