大阪府国民健康保険審査決定取消請求事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷判決/昭和46年(行ツ)第106号
【判決日付】 昭和49年5月30日
【判示事項】 国民健康保険の保険者の処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決の取消訴訟と保険者の原告適格
【判決要旨】 国民健康保険の保険者は、自己のした保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他の徴収金に関する処分を取り消した国民健康保険審査会の裁決に対し、取消訴訟を提起することはできない。
【参照条文】 国民健康保険法3
国民健康保険法91
国民健康保険法103
行政事件訴訟法9
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集28巻4号594頁