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新着情報
2022年10月16日
債権引受と財産引受との関係

              不当利得返還請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和35年(オ)第675号

【判決日付】      昭和38年12月24日

【判示事項】      1、債権引受と財産引受との関係

             2、開業準備行為と発起人の権限

【判決要旨】      1、発起人が会社の成立を条件としてなした法律行為のうち、単純な債務引受のごときは財産引受にあたらないが、積極消極両財産を含む営業財産を一括して譲り受ける契約は、財産引受にあたる。

             2、発起人は、会社設立自体に必要な行為のほかは、開業準備行為といえども原則としてこれをなしえず、ただ、原始定款に記載されその他法定要件を充たした財産引受のみを例外的になしうるものと解すべきである。

【参照条文】      商法168-1

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集17巻12号1744頁

             最高裁判所裁判集民事70号463頁

 

 

会社法

第二十八条  株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一  金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)

二  株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三  株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

四  株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

 

 

民法

明治二十九年四月二十七日法律第八十九号

第五節 債務の引受け

第一款 併存的債務引受

(併存的債務引受の要件及び効果)

第四百七十条  併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

2  併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

3  併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。 この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

4  前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

(併存的債務引受における引受人の抗弁等)

第四百七十一条  引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

2  債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

第二款 免責的債務引受

(免責的債務引受の要件及び効果)

第四百七十二条  免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。

2  免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。 この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。

3  免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。

(免責的債務引受における引受人の抗弁等)

第四百七十二条の二  引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

2  債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

(免責的債務引受における引受人の求償権)

第四百七十二条の三  免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

(免責的債務引受による担保の移転)

第四百七十二条の四  債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。 ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

2  前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。

3  前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。

4  前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。

5  前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

 

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