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2022年10月16日
所有権に基づく土地明渡請求が権利の濫用であるとされた事例

 

土地明渡請求事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和35年(オ)第563号

【判決日付】      昭和40年3月9日

【判示事項】      所有権に基づく土地明渡請求が権利の濫用であるとされた事例

【判決要旨】      国が、所有者から賃借して占領軍に提供し、空軍基地地域の一部として使用させていた土地を、占領状態終結とともに、契約期間の満了によつて賃借権を失つた後も、引き続き、駐留軍に提供して使用させている場合において、国の駐留軍に対する右提供が条約上の義務履行としてなされているものであり、かつ、右土地が現にガソリンの地下貯蔵設備の用地として使用されていて、その明渡によつて所有者の受ける利益に比し国のこうむる損害がより大である等の判示の事情があるときは、所有者の国に対する右土地明渡請求は、私権の本質である社会性、公共性を無視する過当な請求として許されないものと解するのが相当である。

【参照条文】      民法1

             民法206

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集19巻2号233頁

 

 

民法

 

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

(解釈の基準)

 

第三章 所有権

第一節 所有権の限界

第一款 所有権の内容及び範囲

(所有権の内容)

第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

 

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