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2022年10月16日
隣接居宅の日照・通風を妨害する建物につき不法行為の成立が認められた事例

 

              損害賠償事件

【事件番号】      最高裁判所第3小法廷判決/昭和43年(オ)第32号

【判決日付】      昭和47年6月27日

【判示事項】      隣接居宅の日照・通風を妨害する建物につき不法行為の成立が認められた事例

【判決要旨】      居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であって、法的な保護の対象にならないものではなく、南側隣家の2階増築が、北側居宅の日照、通風を妨げた場合において、右増築が、建築基準法に違反するばかりでなく、東京都知事の工事施行停止命令などを無視して強行されたものであり、他方、被害者においては、住宅地域内にありながら、日照、通風をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活上一般的に忍容するのを相当とする程度を越えるものであるなど判示の事情があるときは、右2階増築の行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を逸脱し、不法行為の責任を生じしめるものと解すべきである。

【参照条文】      民法1

             民法709

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集26巻5号1067頁

 

 

民法

第一編 総則

第一章 通則

(基本原則)

第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

 

 

第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

 

 

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