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2022年10月16日
東京都と蓄場事件、公正取引委員会告示第11号(不公正な取引方法)の五にいう不当廉売

 

              損害賠償等請求事件

【事件番号】      最高裁判所第1小法廷判決/昭和61年(オ)第655号

【判決日付】      平成元年12月14日

【判示事項】      地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと蓄場事業を行うことが昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年同委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらないとされた事例

【判決要旨】      地方公共団体が原価を著しく下回る認可料金を徴収してと蓄場事業を行う場合において、その意図・目的、競争の地理的範囲、競争事業者の認可額及び実徴収額の実情、と蓄場市場の状況等につき判示のような事実関係があるときは、右行為は、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の五にいう「不当に低い対価をもって」した行為及び昭和五七年同委員会告示第一五号(不公正な取引方法)の6にいう「正当な理由がないのに」した行為に当たらない。

【参照条文】      私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2-9

             私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19

             不公正な取引方法(昭和28年公正取引委員会告示第11号)5

             不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)6

             と蓄場法8

             民法709

【掲載誌】        最高裁判所民事判例集43巻12号2078頁

 

 

独占禁止法

第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。

 

④ この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすることができる状態をいう。

一 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること

二 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること

 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。

ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの

四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。

ロ 不当な対価をもつて取引すること。

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

 

 

第五章 不公正な取引方法

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

 

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