公務執行妨害傷害被告事件
【事件番号】 最高裁判所第1小法廷決定/昭和29年(あ)第101号
【判決日付】 昭和29年7月15日
【判示事項】 正当な職務質問と認められる事例
【判決要旨】 夜間道路上で、警羅中の警察官から職務質問を受け、巡査駐在所に任意同行され、所持品等につき質問中隙をみて逃げ出した被告人を、更に質問を続行すべく追跡して背後から腕に手をかけ停止させる行為は、正当な職務執行の範囲を超えるものではない。
【参照条文】 日本国憲法33
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集8巻7号1137頁